エコライフアベニュー百合ケ丘緑の街づくり協定

更新日 令和6年1月23日

概要

決定日

平成18年2月17日

位置

守谷市百合ケ丘三丁目字新山2809-2

面積

8,795.99平方メートル

目的

第1条 この協定書は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という)第45条及び第54条、ならびに守谷市緑の保全と緑化の推進に関する条例第25条の規定に基づき、区域内の緑化について協定し、市街地における住宅地としての良好な生活環境を確保することを目的とする。

名称

第2条 この協定は、エコライフアベニュー百合ケ丘緑の街づくり協定(以下「協定」という)と称する。

協定の区域

第3条 この協定は、エコライフアベニュー百合ケ丘三丁目2809-2他の守谷市百合ケ丘住宅地内、別紙図示区域とする。

緑化に関する事項

第4条 前条の区域における緑化に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 樹木等の植栽
    この協定の区域における樹木の種類は、当該区域内の既存の樹種によるほか、風土及び環境に適した樹木、芝生及び草花とする。
  2. 植栽する場所
    前号に掲げる樹木等を植栽する場所は、道路及び公園に接する部分とし、庭園等特定の観賞等の用に供する場所は除外するものとする。
  3. 垣又は柵の構造
    前号の場所は、生垣又は地盤面からの高さ1.5m以下の(高さ60m以下のコンクリートブロック、レンガ、石積等を基礎部分としてもよい)透視可能な柵で、敷地側に植栽を施したものとしなければならない。但し、門柱は除く。

樹木等の保存管理

第5条 協定区域内の所有者等は、この協定の定めに基づいて植栽された樹木について第1条の目的が達成されるよう善良なる管理に努めなければならない。

協定の有効期間

第6条 この協定の有効期間は、市長が許可した日から10年とする。

業務の承継

第7条 この協定認可後、土地所有者等の移動が合った場合には、移動後の土地所有者等は、この協定に加わることとして、その業務を継承するよう努めなければならない。

協定の変更及び廃止

第8条 協定区域内における土地所有者等は、協定において定められた事項を変更しようとする場合は、その全員の合意をもってその旨定め、市長の認可を受けなければならない。
2 協定区域内の土地所有者等は、認可を受けた緑化協定を廃止しようとするときは、その過半数の合意をもってその旨を定め、市長の認可を受けなければならない。

代表委員会の設置

第9条 この協定の効力が生じた場合は、この協定に関する事業、及び事務を円滑に行うため、土地所有者等のなかから互選により、若干名の代表委員を選出し、年2回以上の代表委員会を行うものとする。
2 代表委員のなかから、協定の代表者、副代表者を各1名ずつ選出するものとする。

役員の任期

第10条 役員の任期は2年とする。但し、補欠の役員は前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任することができる。

違反者への措置

第11条 この協定に違反した者があった場合は、代表委員会は、この協定の必要性を再認識させるとともに、相当の期間をつけて当該行為の是正を文書をもって申し入れるものとする。
2 前項の申し入れがあった場合、当該違反者はこれに従わなければならない。

補則

第12条 この協定書は、これを二部作成し、一部を市長に提出し、一部を代表委員会が保管して、その写しを協定者全員に配布する。

イラスト:協定区域図
エコライフアベニュー百合ケ丘緑の街づくり協定区域図

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