大新東守谷住宅地・緑の街づくり協定
更新日 令和6年1月23日
概要
決定日
昭和62年5月7日
位置
守谷市本町字糺谷地区
面積
約1.5ヘクタール
協定の理念
この協定は、この協定にかかわる人々が、みずからの力で、みずからの住む街がより良い環境になるよう、努力することを約束し合うことであり、この協定を支える理念は、住民自治であり自主自立の精神です。
協定の目的
第1条 この協定は、秩序と調和をはかりながら緑豊かな緑をつくることで、洗練された街並みを形成し、住み良く、かつより良い環境を築くことを目的とし、都市緑地保全法(昭和48年法律第72号〔以下「法」という〕)第14条の規定を基に定めます。
協定の名称
第2条 この協定の名称を、大新東守谷住宅地・緑のまちづくり協定(以下「協定」という)とします。
協定の区域
第3条 この協定の対象区域(以下「協定区域」という)は、本町字糺谷地内とする。
協定の効力
第4条 この協定は、第1条の目的を達成するため法律できめてある認可を受けることにします。
2 協定で定める期間内に新たに所有者となった者、および所有者から譲渡を受けた者に対しても、その効力が及ぶものとします。
緑化に関する事項
第5条 第1条の目的を達成するために、緑化に関する事項を以下のとおり定めます。この定めにもとづき土地所有者等は、その所有する土地、又は地上権もしくは賃借権を有する土地(以下「所有地」という)の緑化につとめるものとします。
- (イ) 落着と秩序のある街並みとするために、道路に面する部分には、樹木の列植か生垣をつくることとし、必要ある場合は金網柵又は鉄柵を併用することとします。
ただし、家屋の出入口、車庫等に用いる部分については、この限りではないこととします。 - (ロ) 緑豊かな住宅地とするために、各住宅ごとに別表で定めた郷土樹種を参考にし、高木1本以上、中木5本以上、低木10本以上、植えることとしこの樹高の伸長と維持につとめることとします。
- (ハ) うるおいと季節感にあふれた街とするために、道路、隣地から見える場所に花の咲く樹木を植えることとし、前項(イ)の定めにかかわらず植栽することが出来ない場合は、道路に面する部分に鉢植の草花や灌木類を置いて、協定の目的達成につとめることとします。
- (二) 公共公益施設用地内の植栽については、第1条の協定目的を考慮し、地域の環境に適した植栽をすることとします。
管理に関する事項
第6条 協定区域内の所有者等は、この協定の定めに基づいて植栽された樹木について第1条の目的が達成されるよう善良なる管理につとめることとします。
- (イ) 所有者等は、植栽した樹木が各家庭の緑化ばかりでなく、地域の環境保全に役立ち、かつ街区の美観風致の向上に寄与するものであることを認識し、地域の共有の財産としてみだりに伐採してはならず、増改築その他工作物設置等の支障となる場合は、原則として移植し、枯損した場合は、同樹種、又は協定の定めに適合するよう補植するものとします。
- (ロ) 前項(イ)により補植する場合、その猶予期間は原則として1年以内とします。
- (ハ) 所有者等はみずからが所有する土地のみならず、街区の美観風致を目的に植栽された街路等の樹木についても、渇水期には家庭の余剰水等を利用し、灌水等善良な管理につとめることとします。
猶予期間
第7条 第5条の定めによる樹木の植栽は、土地所有者等の建築後1年以内に完了するものとします。
協定の有効期間
第8条 協定の有効期間は、効力が生じた日から10年間とし、期間満了前に協定者の過半数が廃止についての申出をしなかった場合は、さらに10年間延長するものとします。
協定の変更及び廃止
第9条 協定事項を変更しようとする場合は、土地所有者等の全員の合意により、法による認可を受けるものとします。
2 協定を廃止しようとする場合は土地所有者等の過半数の合意により、法による認可を受けるものとします。
所有者等の譲渡等
第10条 この協定は、新たに土地所有者等となった者に対しても効力が及ぶことから「所有者」は、「所有地等」を譲り渡した場合、新たに土地所有者等になった者に対し、この協定内容を明らかにするため、この協定書の写しを譲り渡さなければなりません。
代表委員会の設置
第11条 この協定の効力が生じた場合は、この協定に関する事業、及び事務を円滑に行うため、土地所有者等のなかから互選により、若干名代表委員を選出し、年2回以上の代表委員会を行うものとします。
2 代表委員のなかから、協定の代表者、副代表者を各1名ずつ選出するものとします。
協定に違反した場合の措置
第12条 とり決めた第5条の緑化に関する事項、第6条の管理に関する事項を積極的に履行しない者又はこの協定に違反した者に対し、代表委員会は協定内容の実現に必要な措置をとるよう要求するものとします。
2 前項があったのち、3ヶ月が過ぎても要求のあった事項を、履行しない者に対して代表委員会は、協定の目的とする範囲内で公平な措置をとるものとします。
別表
高木 |
中木 |
低木 |
---|---|---|
けやき | 乙女つばき | くちなし |
やまもみじ | いぬつげ | さつき |
しらかし | さんごじゅ | れんぎょう |
なら | さざんか | こてまり |
かつら | のむらもみじ | どうだんつつじ |
えご | かくれみの | あじさい |
とうかえで | むくげ | やまぶき |
そめいよしの | しゅもくれん | ゆきやなぎ |
まてばしい | まさき | おおむらさきつつじ |
しいのき | ねずみもち | しゃりんばい |
いとひば | まさき | |
ひいらぎもくせい | えにしだ | |
やまつばき | あおき | |
うばめがし | つつじ類 | |
もくせい | 南天 | |
とうねずみもち | うつぎ | |
はなみずき | あせび | |
さるすべり |
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