岩住宅地・緑の街づくり協定

更新日 令和6年1月23日

概要

決定日

平成8年4月29日

位置

守谷市百合ケ丘二丁目字岩2506-1外

面積

4,358平方メートル

協定の理念

この協定は、この協定にかかわる人々が、みずからの力で、みずからの住む街が、より良い環境になるよう、努力することを約束しあうことでありこの協定を支える理念は、住民自治であり自主自立の精神です。

協定の目的

第1条 この協定は、秩序と調和をはかりながら豊かな緑をつくることで、洗練された街並みを形成し、住み良く、かつより良い環境を築くことを目的とし、都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第14条の規定を基に定めます。

協定の名称

第2条 この協定を、岩住宅地・緑の街づくり協定(以下「協定」という。)とします。

協定の区域

第3条 この協定の対象区域(以下「協定区域」という。)は、百合ケ丘二丁目字岩地区内とする。

協定の効力

第4条 この協定は、第1条の目的を達成するため、都市緑地保全法第14条第4項の認可を受けます。
2 この協定で定める期間内の新たな所有者となった者、及び所有者から譲渡を受けた者に対しても、その効力が及ぶものとします。

緑化に関する事項

第5条 第1条の目的を達成するために、緑地に関する事項と目標を以下のとおり定めます。この定めに基づき土地所有者及び建築物等の所有を目的とする地上権または賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、その所有する土地、又は地上権若しくは賃借権を有する土地(以下「所有地等」という。)の緑地につとめます。

  1. 落ち着きと秩序のある街並みとするために、出入口、車庫等に供する部分以外の道路に面する部分には、樹木の列植か生垣をつくることとし、必要ある場合は、金網又は鉄柵を併用することとします。なお、ブロック積は、必要最低限とし、緑地につとめるものとします。
  2. 緑豊かな住宅地とするために、各住宅ごとに別表で掲げる郷土樹種を参考にし、高木、中木、低木を植えることとし、この樹高の伸長と維持につとめることとします。
  3. うるおいと季節感にあふれた街とするために、道路、隣地から見える場所に花の咲く樹木を植えることとし、前2号の定めにかかわらず植栽することが出来ない場合は、道路に面する部分に鉢植の草花や灌木類を置いて、協定の目的達成につとめることとします。

管理に関する事項

第6条 協定区域内の土地所有者等は、この協定に基づいて植栽された樹木についてこの協定の目的が達成されるよう善良なる管理につとめることとします。

  1. 土地所有者等は、植栽した樹木が各家庭の緑地ばかりでなく、地域の環境保全に役立ち、かつ街区の美観風致の向上に寄与するものであることを認識し、地域の共有財産としてみだりに伐採することをせず、増改築その他工作物設置等の支障となる場合は、原則として移植し、枯損した場合は、同樹種、又は協定の定めに適合するよう補植するものとします。
  2. 前号により補植する場合、その期間は、原則として1年以内とします。
  3. 所有者等はみずからが所有する土地のみならず、街区の美観風致を目的に植栽された街路、公園の樹木、草花についても善良な管理につとめるものとします。

猶予期間

第7条 第5条の定めによる樹木の植栽は、建築物の完成後1年以内に完了するものとします。

協定の有効期間

第8条 協定の有効期間は、効力が生じた日から10年間とし、期間満了前に土地所有者等の過半数が廃止についての申出をしなかった場合は、さらに10年間延長するものとします。

協定の変更及び廃止

第9条 協定事項を変更しようとする場合は、土地所有者等全員の合意により、認可を受けるものとします。
2 協定を廃止しようとする場合は、土地所有者等の過半数の合意により認可を受けるものとします。

所有者等の譲渡等

第10条 この協定は、新たに土地所有者等になった者に対しても効力が及ぶことから、土地所有者等は、所有地等を譲り渡した場合、新たに土地所有者等になった者に対し、この協定内容を明らかにするため、この協定書の写しを譲り渡します。

代表委員会の設置

第11条 この協定に関する事業及び事務を円滑に行うため、必要がある時は、代表委員会を設けることができます。
2 代表委員会の委員は、土地所有者等のなかから互選により選出します。
3 代表委員会に代表者、副代表者各1名を置きます。

協定に違反した場合の措置

第12条 第5条の緑化に関する事項及び第6条の管理に関する事項を積極的に履行しない者、又は、この協定に違反したものに対し、土地所有者等は、この協定の理念に基づき緑地につとめるよう求めることができます。
2 代表委員会が設けられている時は、代表委員会が緑地につとめるよう求めることができます。

協議

第13条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、そのつど、協議するものとします。

別表(第5条2号関係)

高木
3.5m×0.18m×1.0m

中木
1.5m×0.09m×0.5m

低木
0.4m×0.4m

けやき おとめつばき くちなし
やまもみじ いぬつげ さつき
しらかし さんごじゅ れんぎょう
なら さざんか こてまり
かつら のむらもみじ どうだんつつじ
えご かくれみの あじさい
とうかえで むくげ やまぶき
そめいよしの しゅもくれん ゆきやなぎ
まてばしい まさき おおむらさきつつじ
しいのき ねずみもち しゃりんばい
  いとひば まさき
  ひいらぎもくせい えにしだ
  やまつばき あおき
  うばめがし つつじ
  もくせい なんてん
  とうねずみもち うつぎ
  はなみずき あせび
  さるすべり  

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