屋外広告物
更新日 令和6年5月28日
屋外広告物は許可が必要です!
屋外広告物とは、屋外で常時または一定の期間継続して公衆に表示される広告物のことで、はり紙、はり札、立看板、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出されたものなどです。
守谷市では、平成26年2月1日に守谷市屋外広告物条例が施行されました。屋外広告物を表示するときは、市条例の基準に適合し、原則として市長の許可を受けることが必要です。
詳細については、下記の守谷市屋外広告物条例の手引き及び条例・施行規則をご覧ください。
主な規制の例
屋外広告物には、「まちの良好な景観」「公衆に対する危害の防止」の面から、設置場所や大きさなどの規制があります。
- 自己の店舗等の敷地内に店名、取扱商品等を表示する場合(自家広告物)に、建物の壁面に表示する広告物の面積は、50平方メートル以下で、かつ、その壁面の面積の5分の1以下
- 設置する場所により表示面積に上限あり
- 自己の店舗等から離れた位置に表示する場合や、他人に看板やその敷地を貸す場合は、鉄道の沿線、郊外の道路沿道、信号機の付近等の禁止地域では、広告物の設置不可
- 街路樹、電柱、道路標識等の禁止物件には、原則として広告物の設置不可
- その他、守谷市景観計画による色彩や設置の基準
- 屋外広告物の表示の許可には、有効期間(最長3年間)があります。
- 許可の有効期間満了後も継続して表示する場合は、更新許可の手続きが必要です。許可を受けた広告物でも、許可の有効期間が切れると違反広告物として除却命令等の対象となりますのでご注意ください。
- 異なる許可有効期間の広告物同士を同時に申請した場合、許可書は異なる期間ごとに分割します。なお、上限を超えた許可期間の延長はできません。
手数料
屋外広告物申請の際には、面積などに応じた手数料が発生します。下記外部リンクをご覧ください。
また、手数料の算出を行うために合算や繰り上げを行っています。現在は下記参考図の基準で行っております(手数料単価及び種類が同一のもの同士に限る)。なお、あくまで例ですので、実際の状況により変動する可能性があります。不明点は末尾お問い合わせ先にご連絡ください。
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守谷市手数料条例(別表)屋外広告・屋外広告物許可申請手数料(外部リンク)
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手数料算出合算参考図 (PDF 45.9KB)
屋外広告物手数料算出のための面積合算参考図です。
ただし、手数料単価及び種類が同一のもの同士に限ります。
看板の点検
更新申請時の看板(屋外広告物)の点検は、全ての広告物で義務づけられています。
点検ルールを定めた「守谷市屋外広告物条例施行規則」を改正し、令和3年10月1日から許可の更新の際に有資格者による点検と報告書の提出が必要となっています。詳細は下記ファイルをご確認ください。
点検を行うために必要な資格
広告物の種類 |
資格 |
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高さが4メートルを超える広告塔・広告板等 |
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上記以外で、守谷市屋外広告物条例により管理者を定めることとされている広告物(高さ4m以下の広告塔・広告板、広告幕など) |
上記に該当する者のほか、
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上記2つ以外の広告物(はり紙、はり札、立看板、広告旗、置広告などの簡易なもの) |
上記2つに該当する者のほか、
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点検の方法・報告書の作成
目視・打診などにより点検を行い、「屋外広告物安全点検報告書」を記載の上、更新申請の際に提出してください。
報告書は、本ページ内「手数料・様式等」に記載のリンク先ダウンロードページからダウンロードできます。
詳細は下記ファイルをご確認ください
申請様式
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屋外広告物(申請書ダウンロード)
屋外広告物の許可申請等に使用する様式をダウンロードできます。
提出先
守谷市役所 都市計画課 交通政策・景観グループ(市役所2階)
ご提出は、持込み又は郵送でお願いいたします。郵送の場合は、納付書送付用と許可書・副本送付用の封筒2部を切手を貼った状態で同封してください。
許可書及び副本受領後
屋外広告物に貼る許可シールを交付しておりますので、原則すべての広告物に貼り付けしてください。
貼り付けが終わりましたら、写真を撮り、都市計画課まで提出をお願いいたします(メール・郵送など)。
ただし、高所にある広告物や貼り付けが困難な広告物についてはこの限りではありません。
下記に案内チラシを添付していますので、ご確認ください。
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許可証票の貼付について (PDF 244.5KB)
屋外広告物許可証票(シール)の貼付に関する案内です。
違反広告物を除却するボランティア団体募集
茨城県まちの違反広告物追放推進制度
電柱や街路樹などに違法に表示された「はり紙」、「はり札」、「立看板」などは、まちの良好な景観を損ねる違反広告物です。こういった広告物に対し、市では掲出者に対する指導や、定期的な除却活動を行うほか、「茨城県まちの違反広告物追放推進制度」を活用し、地域の皆様と共にまちの景観維持に努めています。
この制度は、一定の区域を定め、近隣にお住まいのかたがたなどに、「違反広告物追放推進団体」として認定を受けていただき、その団体の構成員のかたがたに、除却活動に関する権限を委任し、除却活動を行っていただくことにより、美しい街並みを作り上げていくものです。
現在まで、一団体のかたがたが精力的に活動されており、地域の景観維持に大きな役割を果たしていただいております。市では、この制度を更に活用し、地域の景観維持を図るため、新たな団体の参加を募集しております。地域の街並みの景観維持に関心をお持ちの方々の積極的なご応募・ご参加をお待ちしています。
制度を活用すると
地域のかたがたが直接除却活動を行うことにより、地域のきめ細やかな景観が保てます。
本来、違反広告物の除却は、市の指導の下でしか行なうことはできません。しかしながら、制度に基づき、認定・委任を受けることにより、違反広告物を発見次第、いつでも除却活動が可能となります。
市内の違反広告物追放推進団体
現在、市内で活躍する違反広告物追放推進団体をご紹介します。カッコ内は活動区域です。
みずき野町内会(みずき野1丁目~8丁目)
制度に関するお問い合わせ
詳細については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。