御所ケ丘五丁目第二団地地区計画
更新日 令和6年1月23日
地区計画の概要
- 位置
- 守谷市御所ケ丘五丁目の一部
- 面積
- 約2.6ヘクタール
- 地区計画決定日
- 平成25年12月12日決定
地区計画区域図
-
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御所ケ丘五丁目第二団地地区計画は、区域別の設定はありません。
建築物等の用途の制限
次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
- 一戸建て専用住宅
- 一戸建て専用住宅で学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの。
- 前各号の建築物に附属するもの。
容積率の最高限度
10分の8
建ペイ率の最高限度
10分の4
敷地面積の最低限度
165平方メートル
壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(角地における角切り部分は除く。)及び敷地境界線までの距離は1メートル以上とする。ただし、次のものはこの限りではない。
- 物置その他これらに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの。
- 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの。
- 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物の部分
- 出窓で、下端の床面からの高さが30センチメートル以上であり、周囲の外壁面から水平距離50センチメートル以上突き出していないもので、見付け面積の1/2以上が窓であるもの。
建築物等の高さの最高限度
建築物等の高さの最高限度を10メートルとする。ただし、建築物の各部分の高さは以下に適合しなければならない。
- 軒の高さは、7メートルを超えないものとする。
- 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は、隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、5メートルを加えたもの以下としなければならない。
垣又は柵の構造の制限
道路に面する側に垣又はさく(門柱その他これらに類するものを除く。)を設ける場
合は、以下の1つに適合しなければならない。ただし、他の法令等で設置を義務付け
られた場合については、この限りではない。
- 生垣
- 高さ1.2メートル以下の透視可能なさく。ただし、基礎を構築する場合、基礎の高さは地盤面から0.6メートル以下とする。
土地の形質の変更の制限
都市計画決定告示日の地盤面より盛土をしてはならない。ただし、造園等による部分的なものはこの限りではない。
適用の除外
以下の要件に該当する場合は、適用を除外する。
- 現存する建築物で、これらの規定に該当しない場合
- 公共公益上必要な場合
- 市長が必要と認めた場合
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
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