御所ケ丘五丁目第二団地地区計画

更新日 令和6年1月23日

地区計画の概要

位置
守谷市御所ケ丘五丁目の一部
面積
約2.6ヘクタール
地区計画決定日
平成25年12月12日決定

地区計画区域図

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

  1. 一戸建て専用住宅
  2. 一戸建て専用住宅で学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの。
  3. 前各号の建築物に附属するもの。

容積率の最高限度

10分の8

建ペイ率の最高限度

10分の4

敷地面積の最低限度

165平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(角地における角切り部分は除く。)及び敷地境界線までの距離は1メートル以上とする。ただし、次のものはこの限りではない。

  1. 物置その他これらに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの。
  2. 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの。
  3. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物の部分
  4. 出窓で、下端の床面からの高さが30センチメートル以上であり、周囲の外壁面から水平距離50センチメートル以上突き出していないもので、見付け面積の1/2以上が窓であるもの。

建築物等の高さの最高限度

建築物等の高さの最高限度を10メートルとする。ただし、建築物の各部分の高さは以下に適合しなければならない。

  1. 軒の高さは、7メートルを超えないものとする。
  2. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は、隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、5メートルを加えたもの以下としなければならない。

垣又は柵の構造の制限

道路に面する側に垣又はさく(門柱その他これらに類するものを除く。)を設ける場
合は、以下の1つに適合しなければならない。ただし、他の法令等で設置を義務付け
られた場合については、この限りではない。

  1. 生垣
  2. 高さ1.2メートル以下の透視可能なさく。ただし、基礎を構築する場合、基礎の高さは地盤面から0.6メートル以下とする。

土地の形質の変更の制限

都市計画決定告示日の地盤面より盛土をしてはならない。ただし、造園等による部分的なものはこの限りではない。

適用の除外

以下の要件に該当する場合は、適用を除外する。

  1. 現存する建築物で、これらの規定に該当しない場合
  2. 公共公益上必要な場合
  3. 市長が必要と認めた場合

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