久保ケ丘三丁目地区計画
更新日 令和6年1月23日
地区計画の概要
- 位置
- 守谷市久保ケ丘三丁目の一部
- 面積
- 約7.9ヘクタール
- 地区計画決定日
- 平成28年3月24日決定
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久保ケ丘三丁目地区計画位置図(もりやマップ)(外部リンク)
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久保ケ丘三丁目地区計画計画書 (PDF 201.5KB)
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(2016年6月21日告示)守谷市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 (PDF 43.5KB)
地区計画区域図
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地区計画区域図を見る (PDF 272.9KB)
久保ケ丘三丁目地区計画は住宅A地区、住宅B地区に区域が設定されています。
建築物等の用途の制限
住宅A地区
次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
一戸建て専用住宅及びそれに附属する建築物
住宅B地区
次に掲げる建築物は建築してはならない。
- 寄宿舎、下宿
- 事務所、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの。
- ホテル、旅館
- ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 病院
- 公衆浴場
- 自動車教習所
- 単独車庫
- 畜舎(15平方メートルを超えるもの)
- 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する食品製造業を営むもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機の出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)
- 自動車修理工場
- 危険物の貯蔵又は処理に供するもの
建築物等の容積率の最高限度
住宅A地区
10分の8
住宅B地区
10分の20
建築物等の建ぺい率の最高限度
住宅A地区
10分の4
(建築基準法第53条第3項第2号に該当するものにあっては10分の5)
住宅B地区
10分の6
(建築基準法第53条第3項第2号に該当するものにあっては10分の7)
建築物等の高さの最高限度
住宅A地区
10メートル
住宅B地区
20メートル
敷地面積の最低限度
全ての区域
180平方メートル
壁面の位置の制限
全ての区域
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「壁面線」という。)の後退距離は以下のとおりとする。
(角地における隅切り部分は除く。)- 道路境界線から1.2メートル以上
- 1階の壁面線は隣地境界線から1.2メートル以上
- 2階以上の壁面線は北側隣地境界線から3.0メートル以上
- 前項に定められた外壁等の後退距離については、これに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。
- 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物の部分
- 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。
- 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下であるもの。
垣又は柵の構造の制限
全ての区域
道路との境界に垣又は柵を設ける場合は、以下の一つに適合しなければならない。
- 生垣
- 柵を構築する場合は、柵の高さは宅地地盤面から1.2メートル以下とし、鉄柵、金網等の透視可能な柵とする。なお、基礎を構築する場合、基礎の高さは道路面から1.0メートル以下とする。
建築物の緑化率の最低限度
全ての区域
10パーセント
緑化施設の考え方
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緑化施設の面積算出書 (Excel 36.5KB)
必要な緑化率が確保できているか確認したうえで、地区計画の届出の際に添付してください。 -
緑化施設の面積の算出方法の解説 (PDF 75.3KB)
緑化面積を算出する際に参照してください。
建築物等の形態又は意匠の制限
全ての区域
- 次に掲げる屋外広告物は設置してはならない。
- 自家広告物以外のもの
- 一面の表示面積の合計が0.6平方メートルを超えるもの
- 周囲の環境と調和するような設置場所、大きさ、色彩等に配慮していないもの
- 建築物の屋根、外壁及びこれに代わる柱の色彩は、刺激的な色を避け、周辺環境に調和した落ち着きのある色調とする。
- 屋上、屋外設置物及び工作物は、地上や他の建築物からの景観に配慮する。
土地の形質の変更の制限
全ての区域
土地の区画形質の変更を行う場合は、都市計画決定告示日の地盤面から切盛造成高さを変更してはならない。
ただし、建築物等の地階建設上、敷地への出入り上必要なもの、造園等の部分的なものはこの限りではない。
適用の除外
全ての区域
以下の要件に該当する場合は、適用を除外する。
- 現存する建築物、工作物及び屋外広告物で、これらの規定に適合しないものを継続して使用する場合。
- 公共公益上必要な場合。
- 市長が必要と認めた場合。
住宅A地区における用途変更等の特例
- 建築後1年が経過した既存の一戸建て専用住宅は、増築又は改築を伴わない場合に限り、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるものに変更することができる。
- 前項の規定による用途の変更後1年を経過した兼用住宅は、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねる住宅として改築できる。
このページに関するお問い合わせ
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