みずき野地区計画

更新日 令和6年1月23日

地区計画の概要

位置
守谷市みずき野一丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目、七丁目の各一部
守谷市みずき野二丁目、八丁目の全部
面積
約67.2ヘクタール
地区計画決定日
平成16年2月2日決定
平成19年4月12日変更
平成20年10月15日変更

地区計画区域図

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

  1. 一戸建専用住宅及びそれに付属する建築物。ただし、車庫以外の付属建築物は、その面積の合計を5平方メートル以下とする。
  2. 一戸建専用住宅の改装、改築を伴わない各種教室及び塾
  3. 医院(獣医院を除く)

容積率の最高限度

10分の8

建ペイ率の最高限度

10分の4

敷地面積の最低限度

165平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、敷地境界(道路境界を含む)までの距離は1メートル以上とする。ただし、次のものは、この限りではない。

  1. 自動車車庫・物置
  2. 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下の建築物の部分

建築物等の高さの最高限度

建築物等の高さの宅地地盤面からの最高限度を10メートルとする。ただし、建築物の各部分の高さは以下に適合しなければならない。

  1. 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに宅地地盤面から5メートルを加えたもの以下としなければならない。
  2. 住宅の付属建築物の軒の高さは宅地地盤面から2.3メートル以下とする。

垣又は柵の構造の制限

敷地境界(道路境界含む)に垣又は柵を設ける場合は、以下の一つに適合しなければならない。ただし、他の法令等で設置を義務付けられた場合については、この限りではない。

  1. 生垣
  2. 開放性のある透視可能な柵。ただし、基礎を構築する場合、基礎の高さは宅地地盤面から1メートル以下とする。
  3. 石積ブロック等で構築する場合は、宅地地盤面から1メートル以下とし、外観等は周囲の環境と調和することに留意すること。

適用の除外

建築物等に関する事項で、以下の要件に該当する場合は、適用を除外する。

  1. 現存する建築物等でこれらの規定に適合しないものを継続して使用する場合
  2. 公共公益上必要な場合
  3. 市長が必要と認めた場合

このページに関するお問い合わせ

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