地区計画の区域内における行為の届出
更新日 令和6年1月23日
届出について
届出が必要な行為
届出が必要となる主な行為は、以下のとおりです。届出が必要かどうか判断が難しいときには、都市計画課までお問い合わせください。なお、建築確認申請には、守谷市が発行する「地区計画の適合通知」の添付が必要となります。
- 建築物の建築
建築物等を新築、増築、改築、移転することをいいます。 - 工作物の構築
垣、柵、へい、門、擁壁等の築造などをいいます。 - 土地の区画・形質の変更
切土、盛土及び区画等の変更をいいます。 - 建築物等の形態又は意匠の変更
建築物等の屋根、外壁の色彩の変更、又は垣、柵の構造の変更などをいいます。 - 建築物等の用途の変更
用途の変更とは、例えば、住宅を店舗併用住宅に、あるいは、店舗を工場などに変更することをいいます。
届出書類
- 地区計画の区域内における行為の届出書(正本1部、副本1部)
(参考)届出書記入例・地区計画チェックリスト - 届出に必要な添付図書
添付図書 | 縮尺 | 備考 |
---|---|---|
位置図 | 制限なし | 届出する場所が確認できるもの |
配置図 | 100分の1以上 |
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2面以上の立面図 | 100分の1以上 |
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各階の平面図 | 100分の1以上 |
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また、必要に応じて以下の書類を添付してください。
添付書類 | 必要となる場面 |
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確約書 | 垣、柵、へい、門の構造が未定のとき |
委任状(任意様式可) | 届出を届出者以外の者行う場合 |
緑化施設の面積算出書(注釈) | 松並青葉地区計画・久保ケ丘三丁目地区計画の届出 |
地区計画の区域内における行為の変更届出書 | 設計や施工方法を変更する場合 |
(注釈)算出方法については、緑化施設の面積算出方法の解説をご確認ください。
届出時期
工事(行為)着手日の30日前まで。
提出先
守谷市役所 都市計画課 開発指導グループ(市役所2階)
関係条例
申請書等
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。