地区計画の区域内における行為の届出

更新日 令和6年1月23日

届出について

届出が必要な行為

届出が必要となる主な行為は、以下のとおりです。届出が必要かどうか判断が難しいときには、都市計画課までお問い合わせください。なお、建築確認申請には、守谷市が発行する「地区計画の適合通知」の添付が必要となります。

  • 建築物の建築
    建築物等を新築、増築、改築、移転することをいいます。
  • 工作物の構築
    垣、柵、へい、門、擁壁等の築造などをいいます。
  • 土地の区画・形質の変更
    切土、盛土及び区画等の変更をいいます。
  • 建築物等の形態又は意匠の変更
    建築物等の屋根、外壁の色彩の変更、又は垣、柵の構造の変更などをいいます。
  • 建築物等の用途の変更
    用途の変更とは、例えば、住宅を店舗併用住宅に、あるいは、店舗を工場などに変更することをいいます。

届出書類

  • 地区計画の区域内における行為の届出書(正本1部、副本1部)
    (参考)届出書記入例・地区計画チェックリスト
  • 届出に必要な添付図書
添付図書 縮尺 備考
位置図 制限なし 届出する場所が確認できるもの
配置図 100分の1以上
  • 配置図には、壁面後退(道路境界線・隣地境界線からの距離)のラインを赤線で記入すること
  • 道路側に垣又はさく等を設ける場合は、設置位置と構造の内容が確認できるよう表示すること
  • 土地の区画形質の変更を届出する場合は、設計図として造成計画図及び断面図とする
2面以上の立面図 100分の1以上
  • 道路側に垣又は柵等を設ける場合は、構造の内容が確認できるよう、垣又は柵の立面及び断面を表示する(又は別図にして添付する)
  • 土地の区画形質の変更を届出する場合は不要
各階の平面図 100分の1以上
  • 用途変更の場合は、各階の用途を表示
  • 土地の区画形質の変更を届出する場合は不要

また、必要に応じて以下の書類を添付してください。

添付書類 必要となる場面
確約書 垣、柵、へい、門の構造が未定のとき
委任状(任意様式可) 届出を届出者以外の者行う場合
緑化施設の面積算出書(注釈) 松並青葉地区計画・久保ケ丘三丁目地区計画の届出
地区計画の区域内における行為の変更届出書 設計や施工方法を変更する場合

(注釈)算出方法については、緑化施設の面積算出方法の解説をご確認ください。

届出時期

工事(行為)着手日の30日前まで。

提出先

守谷市役所 都市計画課 開発指導グループ(市役所2階)

関係条例

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。