不在者投票制度とは

更新日 令和6年1月23日

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在しているかたは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができる仕組みです。

また、指定病院等に入院などをしているかたは、その施設内で投票(不在者投票)ができます。

不在者投票の手続

仕事や旅行などの理由により、名簿登録地以外の場所に滞在しているかたが不在者投票を行う手続

都道府県の選挙管理委員会が指定する病院などや法令で定められた施設(監獄など)に入院・入所中のかたが、その施設において不在者投票を行う手続

身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちのかたで、法令で定める要件に該当するかたが不在者投票を行う手続

その他の不在者投票

手続方法は、市選挙管理委員会にお問い合わせください。

国外における不在者投票

法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で不在者投票を行う投票制度です。

洋上投票

一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員のためには、何通りかの不在者投票制度手続があります。

このうち、船舶からファクスによって投票するのが「洋上投票」です。

洋上投票には、ファクス投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続が必要です。

また、洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。

南極投票

国の行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人が、ファクスによって投票する制度です。

南極投票の対象も、洋上投票と同様に衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。

このページに関するお問い合わせ

守谷市選挙管理委員会
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
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