郵便等による不在者投票(重度障がい者のかた)
更新日 令和6年1月23日
郵便による不在者投票のできるかた
次の要件に該当し郵便等投票証明書の交付を受けているかたは、郵便等による不在者投票を行うことができます。
- 身体障害者手帳をお持ちのかた
両下肢・体幹・移動機能の障害の程度が1級または2級のかた - 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害の程度が1級または3級のかた
免疫・肝臓の障害の程度が1級から3級のかた - 戦傷病者手帳をお持ちのかた
両下肢・体幹の障害の程度が特別項症から第2項症のかた
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症のかた - 介護保険の被保険者証をお持ちのかた
介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」のかた
郵便等投票証明書について
郵便等投票証明書は、郵便等による不在者投票を行うに当たって必要となる証明書です。要介護者の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。要介護者以外のかたの有効期間は、交付の日から7年間です。
証明書の交付を希望するかたは、郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記入し(署名欄は、必ず本人が署名してください。)、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添えて名簿登録地の選挙管理委員会に申請してください。
なお、申請は選挙の有無に関係なく、いつでも行うことができます。
投票の方法
- 郵便投票を行う本人が署名した請求書を、郵便投票証明書とともに名簿登録地の選挙管理委員会に送付し、投票用紙等を請求します。なお、選挙期日4日前までに選挙管理委員会に到着するように請求してください。
- 投票用紙、郵便による不在者投票用の外封筒、内封筒及び返送用の封筒が送付されます。このときに郵便等投票証明書もお返しいたしますので大切に保管しておいてください。
- 同封の注意書きに従って投票を行ってください。
- 同封の返送用封筒により、不在者投票を名簿登録地の選挙管理委員会に郵送してください。
備考:2と4は必ず郵便等での手続となります。
投票の時間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで(土曜、日曜、祝日を含む。)
注意
投票を郵送するため時間がかかりますので、早めに不在者投票を行うことをお勧めします。
投票用紙等の請求期限
選挙期日前4日まで
代理記載制度
対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのあるかたは、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されているかた
- 戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されているかた
手続
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、代理記載人の届出をおこなう必要があります。
届出に必要な書類は、届出書、郵便等投票証明書、代理記載人となるべき者が署名をした同意書・宣誓書です。
この手続は郵便等投票証明書交付申請と同時に行うことが可能です。
代理記載の方法による投票手続き
選挙人、代理記載人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求します。
請求に必要な書類は、代理記載人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人、代理記載人へ送付されます。
自宅等現在する場所において、代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等により送付します。
このページに関するお問い合わせ
守谷市選挙管理委員会
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
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