守谷市教育委員会に請願・陳情を提出されるかたへ
更新日 令和6年1月23日
請願・陳情手続きのご案内
根拠法令 守谷市教育委員会請願処理規則
請願
その請願を教育委員会会議において、採択するか、採択しないか決定します。希望によりその請願について、その経過を述べること(事情の陳述)ができます。
陳情
その陳情は教育委員会会議に報告されます。請願のように事情の陳述をすることはできません。
請願・陳情の出しかたについて
請願・陳情は、必ず邦文及び平穏な用語により文書で行ってください。
次の事項を記載し署名又は記名押印のうえ、教育長に提出してください。
- 提出年月日
- 件名
- 請願(陳情)の趣旨
- 請願者(陳情者)の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び所在地)
請願・陳情の提出及び審査について
- 請願・陳情の受付窓口は教育委員会学校教育課(守谷市大柏950番地の1「守谷市役所C棟2階」)です。
- 受付時間は土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分までです。
- 教育委員会会議の開催される日の7日前(土曜日、日曜日、祝日を除く)までに受理された請願は、教育委員会会議において審査され、採択又は不採択の決定を行います。7日前より後に受理した請願は、その次の会議において審査いたします。
- 請願を提出されたかたには、採択・不採択にかかわらず、書面にて結果をご本人にお知らせいたします。
- 提出された陳情は教育委員会会議に報告します。陳情についても必要と認めるものは、請願と同様に取り扱います。
意見陳述について
- 請願者本人の希望または教育委員会で必要があると認めるときは、請願を提出するに至った経緯や考えを、教育委員会会議の場で陳述することができます。
- 陳述の際、請願者は教育委員会に質疑はできません。
- 意見陳述の時間は5分以内とします。あらかじめご承知おきください。
- 意見陳述を希望されるかたは、請願書と一緒に陳述申立書を提出してください。
意見陳述されるかたへのお願い
- 教育委員会会議で意見陳述をされるかたは、会議の当日、開会30分前までに学校教育課にお越しいただき、受付をしてください。
- 会議会場では教育長及び職員の指示に従って行動してください。
見本様式
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 学校教育課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。