墓地の管理
更新日 令和6年1月23日
墓地等(墓地、納骨堂および火葬場)の経営許可
市内で墓地、納骨堂及び火葬場を新たに経営をしようとする場合や変更(墓地等の区域の拡張又は縮小)又は廃止しようとする場合は、許可申請の手続きが必要です。
市条例等に基づく基準がありますので、事前に生活環境課にご相談ください。
墓地管理者の届出
県や市から経営の許可を受けた墓地(霊園墓地・寺院墓地・共同墓地・個人墓地)について、管理者等に変更があった場合は、市への届出が必要となります。
変更の届出に必要な事項や添付書類は、次のとおりです。様式を取得し記入の上、ご提出ください。
霊園墓地、寺院墓地の提出書類
- 許可事項変更届(様式第4号)
- 法人の登記簿謄本
共同墓地、個人墓地の提出書類
- 許可事項変更届(様式第4号)
- 総会の議事録など変更の事実を証する書類
(共同墓地使用者総会議事録又は共同墓地使用者議事録)
関係法令等
申請書等
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 生活環境課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。