マイナンバーカードの健康保険証 利用開始

更新日 令和6年1月23日

一部の医療機関や薬局の窓口で、これまでの健康保険証のほかに、マイナンバーカードも健康保険証として利用できるようになりました。

利用には事前登録が必要です。登録方法等の詳細は、以下のページをご参照ください。

どんないいことが?4つのメリット

1 より良い医療を受けることができます!

医療機関を受診した際に、お薬の情報や特定健診の結果の提供に同意すると、医師等からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。

2 窓口で限度額以上の支払いが不要に!

高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、ご自身で高額な医療費を一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。

3 確定申告の医療費控除がカンタンに!

マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。

4 就職・転職・引越後も健康保険証としてずっと使えます!

新しい健康保険証の発行を待たずに、医療機関・薬局で利用できます。

注記

保険者への加入、喪失の届け出は引き続き必要です。

健康保険証として利用できる医療機関・薬局

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、随時拡大しています。

対応機関は、以下の厚生労働省のホームページから確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。