道路交通法が一部改正されます!

更新日 令和7年10月6日

自転車の道路交通法の改正について

令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行されます。

改正する法律(令和6年法律第34号)のうち、16歳以上の自転車の運転者を交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)の対象となる規定が施行されます。自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは、自転車も「車両」として、交通ルールを遵守するとともに、また他の車両の運転者や歩行者も自転車のルールを知り、お互いを思いあい、交通マナーを実践するなど安全を心掛けましょう。

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