生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

更新日 令和8年7月9日

生活道路における法定速度

改正道路交通法施行令の施行により、令和8年9月1日から、中央線のない住宅街などの「生活道路」における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。

ドライバーの皆様へ

速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心がけてください。

生活道路の法定速度が60キロから30キロに変更されます

一般道路での自動車最高速度の一部改正について
(注記)警察庁ホームページより引用

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