犬・猫のマイクロチップ装着義務化

更新日 令和6年2月14日

マイクロチップ登録制度

令和4年6月1日(水曜)から、ブリーダーやペットショップ等で販売・譲渡される犬・猫に、マイクロチップの装着が義務化されました。

飼い主になる際には、飼い主自身の情報に変更が必要です。

登録手数料(環境省データベース)

  • 電子申請:300円
  • 紙申請:1,000円

市役所による犬の登録

マイクロチップの装着とは別に、生後91日以上の全ての犬は、生涯に一度の「登録」と年一度の「狂犬病予防注射」の接種が法律で義務付けられており、生活環境課窓口での手続きが必要です。

犬の登録手数料

2,000円

狂犬病予防注射登録手数料

400円

令和4年6月1日以降のマイクロチップ制度

令和4年6月1日(水曜)から、ブリーダーやペットショップが取得した犬・猫はマイクロチップ装着が義務となりました。

犬猫販売業者以外が所有する犬・猫は努力義務です。

原則、マイクロチップ装着から30日後までに環境省データベースへの登録が必要です。

対象者別のマイクロチップ装着・環境省データベースへの登録
  マイクロチップの装着 環境省データベースへの登録
犬猫販売業者(ブリーダー、ペットショップ) 義務 装着から30日後まで(義務)
犬猫販売業者以外(飼い主、動物愛護団体) 努力義務(装着あり) 装着から30日後まで(義務)

令和4年5月31日以前のマイクロチップ制度

令和4年5月31日(火曜)以前は、犬・猫のマイクロチップ装着は任意です。
また、犬猫販売業者以外の登録は任意です。

対象者別マイクロチップの装着・環境省データベースへの登録
  マイクロチップの装着(任意) 環境省データベースへの登録
犬猫販売業者(ブリーダー、ペットショップ) 装着あり 登録義務あり
犬猫販売業者以外(飼い主、動物愛護団体) 装着あり 任意で登録(新規登録扱い)

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