犬の飼い主のかたへ
更新日 令和6年12月20日
「飼い犬の登録」と「狂犬病予防注射」の接種
生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づき、その犬に生涯1回の「登録」と毎年1回の「狂犬病予防注射」の接種が義務付けられています。
狂犬病は、人や動物に感染するウイルス性の伝染病で、発病すると中枢神経に障害を起こし、死に至る恐ろしい病気です。狂犬病の発生や流行を防止するため、必ず受けさせてください。
飼い犬の登録
- 登録窓口は、生活環境課です。
- 手数料は、1頭につき2,000円です。
- 登録すると鑑札が交付されます。鑑札は登録した犬の首輪などに必ず付けましょう。
- マイクロチップを装着している場合、マイクロチップ番号の登録を推奨しております。登録を希望される場合は、マイクロチップ番号がわかるものをご持参ください。
狂犬病予防注射
毎年1回(原則4月から6月の間)、「動物病院」で狂犬病予防注射を接種のうえ、獣医師が発行する証明書を市役所生活環境課へ持参し、注射済票交付(手数料400円)の手続きをしてください。
(注記)
- 市から注射済票の預託を受けている動物病院では、病院窓口で注射済票の交付や注射猶予の手続きが可能となりますので、飼い犬の登録をしている場合は、市役所での手続きは不要です。
- 事前に動物病院の空き状況や費用等を確認してから、予防接種を受けてください。
病気などにより注射が受けられない場合
市役所生活環境課に、獣医師発行の猶予証明書を提出してください。
犬の登録事項に変更が生じた場合
守谷市内で犬の登録事項に変更が生じた場合
守谷市内で、飼い主や飼い犬の所在地などの登録事項に変更が生じた場合には、市役所生活環境課に「犬の所有者住所等変更届」を提出してください。
また、登録済みの電話番号が自宅電話番号である場合、緊急時対応のため、携帯電話番号へのご変更を推奨しております。変更される場合は、市役所生活環境課までお越しいただくか、ご連絡ください。
守谷市へ転入する場合
他市区町村から守谷市に転入する場合は、登録の鑑札をご持参いただき、手続きを行ってください。
守谷市から転出する場合
守谷市外へ転出する場合は、登録の鑑札を持参のうえ転出先の市区町村で手続きを行ってください。
飼い犬にマイクロチップを装着している場合
飼い犬にマイクロチップを装着している場合、飼い主や飼い犬の所在地などの登録状況に変更が生じた際に、オンラインによる届出が必要です。
詳細は以下リンクをご確認ください。
また、マイクロチップを装着している場合、マイクロチップ番号の登録を推奨しております。登録を希望される場合は、市役所生活環境課までお越しいただくか、ご連絡ください。
飼い犬が死亡したときには
登録済みの飼い犬が死亡した場合は、市役所生活環境課に届出をしてください。窓口、電話、電子申請で受け付けております。
電子申請の場合は、下記のリンクからお手続きが可能です。
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 生活環境課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。