守谷市動物の愛護及び管理に関する条例

更新日 令和6年1月23日

住環境や生活スタイルの変化に伴い、動物が様々な形態で飼われるようになり、周辺環境に悪影響を及ぼすような事例が増え、飼い主のマナー向上が求められています。

そこで動物を飼うには、動物の命を預かる責任と、社会に対する責任の両方が求められます。

飼い主、市民、行政のそれぞれの責務を明確にし、「人と動物にやさしいまちづくり」を目指すために、守谷市動物の愛護及び管理に関する条例を平成27年4月1日に制定しました。

条例で定める主なもの

動物の飼い主の責務

  • 終生にわたり飼養につとめる。
  • 動物に対し、飼い主の連絡先を明らかにするための措置を講じる。
  • 周辺の環境に配慮した飼養に心がける。

犬の飼い主の遵守事項

  • 柵、檻、その他の囲いの中で飼養し、または鎖等でつないでおく。(適用除外あり)
  • みだりに繁殖しないよう、不妊・去勢手術の処置を講じる。

猫の飼い主の遵守事項

原則として、屋内で飼養する。

市の責務

この条例に必要な施策を講じる。

市民の責務

動物愛護の精神の理解に努める。

飼い主の判明しない犬・猫の一時預かり

市は飼い主の判明しない犬・猫について一時的(7日以内)に預かり、飼い主への返還に努めるとともに、新たな飼い主を見つける施策を講じる。

ただし、一時預かりをすることが不適切と判断した場合はこの限りでない。

また、猫は親猫が周囲にいない場合で、生後推定1か月から6か月以内の子猫に限る。

条例全文

条例の解説

条例施行規則

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