守谷市動物の愛護及び管理に関する条例
更新日 令和6年1月23日
住環境や生活スタイルの変化に伴い、動物が様々な形態で飼われるようになり、周辺環境に悪影響を及ぼすような事例が増え、飼い主のマナー向上が求められています。
そこで動物を飼うには、動物の命を預かる責任と、社会に対する責任の両方が求められます。
飼い主、市民、行政のそれぞれの責務を明確にし、「人と動物にやさしいまちづくり」を目指すために、守谷市動物の愛護及び管理に関する条例を平成27年4月1日に制定しました。
条例で定める主なもの
動物の飼い主の責務
- 終生にわたり飼養につとめる。
- 動物に対し、飼い主の連絡先を明らかにするための措置を講じる。
- 周辺の環境に配慮した飼養に心がける。
犬の飼い主の遵守事項
- 柵、檻、その他の囲いの中で飼養し、または鎖等でつないでおく。(適用除外あり)
- みだりに繁殖しないよう、不妊・去勢手術の処置を講じる。
猫の飼い主の遵守事項
原則として、屋内で飼養する。
市の責務
この条例に必要な施策を講じる。
市民の責務
動物愛護の精神の理解に努める。
飼い主の判明しない犬・猫の一時預かり
市は飼い主の判明しない犬・猫について一時的(7日以内)に預かり、飼い主への返還に努めるとともに、新たな飼い主を見つける施策を講じる。
ただし、一時預かりをすることが不適切と判断した場合はこの限りでない。
また、猫は親猫が周囲にいない場合で、生後推定1か月から6か月以内の子猫に限る。
条例全文
条例の解説
条例施行規則
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 生活環境課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。