茨城県動物の愛護及び管理に関する条例

更新日 令和6年1月23日

動物の愛護及び管理に関する法律の改正等を踏まえ、動物愛護の普及啓発及び適正飼養の推進を図るため、茨城県動物の愛護及び管理に関する条例が平成31年4月1日に改正されました。

条例改正の主な内容

  1. 措置命令違反にかかる罰則の強化
    「6か月以下の懲役または20万円以下の罰金」から「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」となりました。
  2. 立入調査拒否等に係る罰則の強化
    「20万円以下の罰金」から「30万円以下の罰金」となりました。
  3. 犬のけい留義務違反等に係る罰則の強化
    「5万円以下の罰金または科料」から「30万円以下の罰金」となりました。

その他、飼い主が守るべき主な遵守事項及び県の主な取り組み

  • 多頭飼育の届出
    犬を10頭以上飼っている場合は、県への届け出が必要でしたが、猫を10頭以上、または犬と猫を10頭以上飼っているかたも県への届出が必要になります。
  • 飼い猫の屋内飼養
    屋外は猫にとって交通事故や感染症など危険がいっぱいです。また、糞尿やいたずらなどで近隣とのトラブルになることもあります。このような危険やトラブルを避けるために飼い猫は屋内での飼育に努めましょう。
  • 災害時の備え
    災害は突然起こります。いざという時に家族であるペットが共に安全に避難でき、一緒に暮らせるように日頃から心構えと備えが大切です。ペットの健康管理としつけ、迷子にならないための名札等の装着、ペット用品の備蓄などに努めましょう。
  • 特定動物(危険な動物)の逸走時の通報
    動物の愛護及び管理に関する法律に基づく特定動物の飼養又は保管の許可を受けた施設から特定動物が逸走したときに飼い主から県への通報を義務付けました。
  • 動物を取り扱う者の責務
    動物の飼い主などの動物を取り扱う者は、県が実施する動物の愛護及び管理に関する施策等に協力するよう努めることを定めました。
  • 県の責務
    県は、県民、動物を取り扱う者及び民間団体等との適切な連携に努めることを定めました。
  • 抑留した犬の生存機会の拡大
    所有者への返還の機会を増やすため、抑留した犬の公表日数を2日間から4日間に延長し、返還の申し出がなかった犬の新たな飼い主への譲渡を推進することを定めました。

問い合わせ先

茨城県保健福祉部生活衛生課

電話:029-301-3418

茨城県動物指導センター

住所:笠間市日沢47
電話:0296-72-1200

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 生活環境課
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