労務費等を明記した工事費内訳書について

更新日 令和8年8月4日

建設工事における適正な労務費の確保等のため、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)」が改正され、公共工事の入札参加者は、入札金額の内訳として提出する工事費内訳書中に、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの」の記載が義務付けられました(令和7年12月12日施行)。
これに伴い、守谷市が発注する工事では以下のとおり取扱いますので、入札参加者の皆様におかれましては、内訳書の提出にご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

1.実施時期および対象案件

令和8年9月1日以降に入札公告または指名通知を行う、予定価格が200万円を超える工事案件を対象とします。

2.内訳書への記載必須項目

入札時に提出する工事費内訳書には、以下の5項目を必ず明記してください。

  1. 材料費
  2. 労務費
  3. 法定福利費(事業主負担分)
  4. 建設業退職金共済契約に係る掛金
  5. 安全衛生経費

具体的な記入方法は、「記入例」をご参照ください。

管財課様式

上下水道課様式

(注意)
守谷市上下水道事業に係る入札案件の場合は、「上下水道課様式」を使用願います。
(宛名が「守谷市上下水道事業 守谷市長」となります。)

3.暫定措置(経過措置)について

円滑な移行のため当面の間、次のとおりに作成された工事費内訳書は開札時に有効なものとして取り扱うほか、守谷市においては令和9年3月31日までを期限として、労務費等金額欄に記載がない場合も、暫定的に無効としないこととしますので、ご承知おきください。

「全項目を計上できない場合」
労務費等金額欄に「算出不可」等と記載すること。
「一部項目を計上できない場合」
労務費等金額欄に計上可能な金額のみ記載し、摘要欄に「一部のみ計上」等と記載すること。

4.参考資料

記載いただく各経費の考え方については、「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(国土交通省/令和7年12月)」に基づくため、不明な点については同ガイドラインをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 管財課
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電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
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