緑地区計画
更新日 令和6年1月23日
条例
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緑地区計画区域内における建築物の制限に関する条例 (PDF 127.9KB)
令和3年12月20日に、緑地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正しました。
地区計画の概要
位置
- 守谷市緑一丁目、二丁目の全部
- 野木崎字角釜の一部
面積
約65.4ヘクタール
地区計画決定日
- 平成2年8月3日決定
- 平成5年6月25日変更
- 平成20年10月15日変更
- 令和3年9月2日変更
地区計画区域図
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地区計画区域図 (PDF 869.9KB)
緑地区計画は、工場用地A地区、工場用地B地区、工場用地C地区に区域が設定されています。
建築物等の用途の制限
全ての区域
建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(る)項第1号及び第2号に掲げる建築物は建築してはならない。
敷地面積の最低限度
工場用地A地区
100,000平方メートル
ただし、以下の用途の構築物敷地を除く。
- 電気事業法に規定する電気事業の用に供する施設
- ガス事業法に規定するガス事業の用に供する施設
- 電気通信事業法に規定する通信事業の用に供する施設
- その他公益的事業の用に供する施設
工場用地B地区
5,000平方メートル
ただし、以下の用途の構築物敷地を除く。
- 電気事業法に規定する電気事業の用に供する施設
- ガス事業法に規定するガス事業の用に供する施設
- 電気通信事業法に規定する通信事業の用に供する施設
- その他公益的事業の用に供する施設
工場用地C地区
1,000平方メートル
ただし、以下の用途の構築物敷地及び換地処分時(平成5年10月28日)において1,000平方メートル未満であった敷地を除く。なお、この場合、換地処分時の面積を下らないものとする。
- 電気事業法に規定する電気事業の用に供する施設
- ガス事業法に規定するガス事業の用に供する施設
- 電気通信事業法に規定する通信事業の用に供する施設
- その他公益的事業の用に供する施設
外壁の位置の制限
工場用地A地区
道路及び敷地境界から外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、計画図(区域図)に表示されたとおりとし10メートルとする。
工場用地B地区
道路及び敷地境界から外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、計画図(区域図)に表示されたとおりとし、それぞれ10メートル、5メートル、2メートルとする。
工場用地C地区
道路及び敷地境界から外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、計画図(区域図)に表示されたとおりとし、2メートルとする。
構築物等の意匠の制限
全ての区域
構築物等の屋根、外壁及び柱の色彩は、刺激的な原色を避け、落ち着きのある色調にするものとする。ただし、周辺の美観風致を損なわない壁面絵画等についてはこの限りでない。
垣又は柵の構造の制限
全ての区域
生垣又は2.0メートル以下の鉄柵・金網等で透視可能なフェンスとする。また、石積み及び基礎を構築する場合、その高さは設置する地上面から石積みにおいては1メートル、基礎においては60センチメートル以下とする。ただし、門柱及び法令等に定められた場合は、この限りではない。
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