内守谷工業団地地区地区計画
更新日 令和6年1月23日
地区計画の概要
- 位置
- 守谷市板戸井字前畑、字中屋敷、字樽井後、字屋敷後の各一部
- 面積
- 約11.8ヘクタール
- 地区計画決定
- 平成30年3月9日
地区計画区域図
内守谷工業団地地区地区計画は、産業地区A、産業地区Bに区域が設定されています。
建築物の用途の制限
生産、流通施設等を中心に、既に立地する建築物等との調和を図りながら、主として環境の悪化をもたらす恐れのない産業施設等の集積を図るため、以下に示す用途の建築物は建築してはならない。
- 建築基準法別表第2(る)項に該当する建築物
- 建築基準法別表第2(を)項に該当する建築物
- 住宅(兼用住宅及び長屋を含む)
- 共同住宅
- 寄宿舎又は下宿(ただし、地区内に存する事業所が自らの従業員のために建築する寄宿舎または下宿を除く)
- ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類する運動施設
- カラオケボックスその他これに類するもの
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
- 図書館、博物館その他これらに類するもの
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 公衆浴場
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
- 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
- 自動車教習所
- 畜舎
- 店舗、飲食店、展示場、遊技場その他これらに類するもの
建築物の容積率の最高限度
200パーセント
建築物の建ぺい率の最高限度
60パーセント
壁面の位置の制限
周辺環境の保全を考慮し敷地周辺に緑地帯を確保するため、建築物の壁、若しくはこれに代わる柱又は高さ2mを超える門は、当該敷地の規模に応じ下記表示する壁面線を越えて建築してはならない。
また、後退部分については、地区の良好な環境の創出を図るため、中低木等による緑化の推進を図るものとする。
敷地の規模 |
敷地境界からの後退距離 産業地区A |
敷地境界からの後退距離 産業地区B |
---|---|---|
0.1ha以上1.0ha未満 |
― |
2.0m |
1.0ha以上1.5ha以上 | 4.0m |
― |
1.5ha以上5.0ha未満 | 5.0m |
― |
5.0ha以上15.0ha未満 | 10.0m |
― |
15.0ha以上25.0ha未満 | 15.0m |
― |
25.0ha以上 | 20.0m |
― |
建築物の高さの最高限度
産業地区A
原則10m以下とする。ただし、工場・倉庫等で当該施設の性格上やむを得ない場合で、周辺の土地利用状況を考慮して、周辺環境に対する影響が著しく少ないと認められる場合は、第一種又は第二種中高層住居専用地域の日影規制(建築基準法別表第四第二項(は)(に)欄(二)の号)を満たす場合に限り、30m以下とする。
産業地区B
原則10m以下とする。ただし、工場・倉庫等で当該施設の性格上やむを得ない場合で、周辺の土地利用状況を考慮して、周辺環境に対する影響が著しく少ないと認められる場合は、第一種又は第二種中高層住居専用地域の日影規制(建築基準法別表第四第二項(は)(に)欄(二)の号)を満たす場合に限り、20m以下とする。
適用の除外
- 本地区計画の都市計画決定の告示の際、現に存する建築物(但し、適法に建築されたもの)が、本地区整備計画に適合しない場合においては、当該制限の適用を除外する。
- 本地区計画の都市計画決定の告示の際、現に存する建築物(但し、適法に建築されたもの)で、次の各号のいずれかに該当するものについては、適用を除外する。
- 「建築物の用途の制限」に適合しない建築物で、当該建築物の敷地内において、本地区計画の都市計画決定の告示の際における床面積の合計の1.2倍を超えない範囲内で行う増築又は改築。
- 「壁面の位置の制限」に適合しない建築物で、当該建築物の敷地内において、壁面の位置の制限を受けない範囲内で行う増築。
- 「建築物の用途の制限」に関して、周辺の土地利用状況を考慮して、周辺環境に対する影響が著しく少なく、用途上やむを得ないと市長が認めたものについては、適用を除外する。
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