新守谷駅周辺地区計画

更新日 令和7年3月11日

地区計画の概要

位置
守谷市立沢字御所台、松並字向溜の各一部
面積
約13.5ヘクタール
地区計画決定日
令和7年2月13日決定

地区計画区域図

新守谷駅周辺地区計画は、工業地区、沿道商業地区、商業地区、住宅地区、沿道複合地区に区域が設定されています。

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

工業地区

  1. 畜舎
  2. 法別表第2(る)項第1号に掲げる建築物

沿道商業地区

  1. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  2. 畜舎(15 平方メートルを超えるもの)

商業地区

  1. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  2. 畜舎(15 平方メートルを超えるもの)

住宅地区

  1. ホテル、旅館
  2. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するものとして建築基準法施行令130条の6 の2で定める運動施設
  3. 畜舎(15平方メートルを超えるもの)
  4. 公衆浴場

沿道複合地区

  1. 畜舎(15平方メートルを超えるもの)
  2. 公衆浴場

敷地面積の最低限度

工業地区

10,000平方メートル

沿道商業地区

500平方メートル

商業地区

1,000平方メートル

住宅地区、沿道複合地区

165平方メートル

 

壁面の位置の制限

工業地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という)の面から、道路境界線(角地における角切り部分を除く)までの距離は、次に掲げる数値以上でなくてはならない。

  1. 国道294号、市道209号線、市道2790号線の道路境界線から5.0m
  2. その他の道路境界線から2.0m

法別表第2(る)項第2号に掲げる建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離は、次に掲げる数値以上でなくてはならない。

  1. 国道294号、市道2790号線の道路境界線から30.0m

沿道商業地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という)の面から、道路境界線(角地における角切り部分を除く)までの距離は、次に掲げる数値以上でなくてはならない。

  1. 国道294号、市道209号線の道路境界線から2.0m
  2. その他の道路境界線から1.0m
  3. 隣地境界線から0.5m

ただし、以下の建築物又は建築物の部分を除く。

  • 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下の外壁等の部分
  • 建築物に付属する床面積の合計が20 平方メートル未満の車庫、物置

商業地区

建築物の外壁等の面から、道路境界線(角地における角切り部分を除く)及び隣地境界線までの距離は、次に掲げる数値以上でなくてはならない。

  1. 道路境界線から2.0m
  2. 隣地境界線から0.5m

住宅地区、沿道複合地区

建築物の外壁等の面から、道路境界線(角地における角切り部分を除く)及び隣地境界線までの距離は、次に掲げる数値以上でなくてはならない。

  1. 道路境界線から1.0m
  2. 隣地境界線から0.5m

ただし、以下の建築物又は建築物の部分を除く。

  • 外壁等の中心線の長さの合計が3m以下の外壁等の部分
  • 建築物に付属する床面積の合計が20 平方メートル未満の車庫、物置


 

建築物等の高さの最高限度

工業地区

31m
ただし、建築物の屋上に設置する最高高さ1.5m以下の太陽光発電設備は高さに算入しないものとする
 

沿道商業地区、商業地区、住宅地区、沿道複合地区

なし

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

全ての区域

  1. 建築物の屋根、外壁及びこれに代わる柱の色彩は、刺激的な色を避け、周辺環境に調和した落ち着きのある色調とする
  2. 屋上、屋外設置物及び工作物は、地上や他の建築物からの景観に配慮する
  3. 屋外広告物は、周囲の環境と調和するような設置場所、大きさ、色彩等に配慮する

垣又はさくの構造の制限

工業地区

道路に面する側に垣又はさくを設ける場合は、次の各号の一に適合しなければならない。

  1. 道路側に突出しないよう管理できる生け垣。
  2. 高さ2.0m 以下の鉄柵、金網等で透視可能なさく。石積み及び基礎を構築する場合、その高さは設置する地上面から0.6m以下とする。ただし、門柱・門の袖及び法令等に定められた場合は、この限りでない。

沿道商業地区、商業地区、住宅地区、沿道複合地区

道路に面する側に垣又はさくを設ける場合は、次の各号の一に適合しなければならない。

  1. 道路側に突出しないよう管理できる生け垣。
  2. 高さ1.2m以下の鉄柵・金網等の透視可能なさく。ただし、石積み及び基礎を構築する場合、その高さは設置する地上面から0.6m以下とする。
  3. 高さ1.2m以下の上記各号に属さない構造の垣又はさくで、道路側に幅0.5m以上の植栽帯を設け植栽を施したもの。ただし、幅が1.5m以内の門柱・門の袖又は商業施設等で商品、塵芥の集積及び搬入出口を景観に配慮し設置する場合はこの限りではない。

 

建築物の緑化率の最低限度

工業地区

20パーセント

沿道商業地区、商業地区、住宅地区、沿道複合地区

10パーセント

雨水貯留施設の地区内貯留量

雨水貯留施設については、新守谷駅周辺地区雨水貯留施設設置基準に基づき、各敷地における雨水排水流域ごとの面積に応じた貯留量を満たす施設を設置し、適切に維持管理するものとする。

適用の除外

建築物及びその敷地に関する事項に関して、以下の要件に該当する場合は適用を除外とする。

  1. 現に存する建築物等でこれらの規定に適合しないものを継続して使用する。
  2. 土地区画整理法第103条第1項に規定する換地処分又は同法第98条第1項の規定による仮換地の指定を受けたもので、所有権その他の権利に基づいてその全部を一つの敷地として使用するものに関しては、「敷地面積の最低限度」における制限の適用除外とする。
  3. 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの。
  4. 市長が地区計画に定められた区域の整備及び開発に関する方針に適合し、かつ、適正な都市機能と健全な都市環境に影響を及ぼす恐れがないと認めて許可した建築物。

関係法令

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