認可地縁団体制度の見直し
更新日 令和6年1月23日
地方自治法の改正に伴い、認可地縁団体制度の一部が、以下のとおり見直されます。
認可地縁団体の合併(令和5年4月1日施行)
人口減少・少子高齢化が進み、構成員の減少や役員のなり手不足によって、活動を維持できない認可地縁団体のために、同一市町村内で他の認可地縁団体と合併できるようになりました。
合併後の認可地縁団体の規約などが手続きには必要ですので、合併を考えている場合は市民協働推進課までご相談ください。
表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)
認可地縁団体の総会に出席しない会員は、規約の見直しや総会での決議により、書面による表決に代えて、「電磁的方法」により表決権を行使することができるようになりました。
電磁的方法には、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法などがあります。
規約を改正する場合は、市民協働推進課まで御相談ください。
認可の目的の見直し(令和3年11月26日施行)
これまでの認可地縁団体制度では、地縁による団体が、不動産又は不動産に関する権利を「保有している」もしくは「近い将来確実に保有する予定」であることを前提とした認可申請となっていました。
しかし、今回の改正により、不動産等の保有の有無に関わらず、認可を受けることができるようになります。これにより、不動産等を保有せず、幅広い地域活動を行う地縁による団体に法人格を付与することが可能となり、当該団体が地域で求められる役割を安定的・継続的に果たせるようになります。
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