認可地縁団体制度とは
更新日 令和6年1月23日
自治会・町内会は「権利能力なき団体」とされ、当該団体の名義では不動産登記ができなかったことから、財産上の種々の問題が生じることがありました。
これらの問題を解決するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の要件を満たす場合に、法令に基づく手続きを経ることにより、自治会等が法人格の取得を可能とする「地縁による団体」の権利能力取得制度が導入されました。
これにより、市町村長の認可を受けた自治会等の地縁による団体は、当該団体名義で不動産登記ができることとなりました。
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 市民協働推進課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。