認可を受けるためには
更新日 令和6年1月23日
地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要です。地縁による団体は、この認可により法人格を得ることとなり、その他の手続き(例えば、法務局への法人登記)は一切必要とされません。
市長が認可を行った場合にはその旨が告示され、第三者に対抗できるようになります。
認可の要件
- 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。(総会に提出される前年度の活動実績報告書等)
- 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
- 地縁による団体の区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数(区域の住民の過半数)の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。この規約には、(1)目的、(2)名称、(3)区域、(4)主たる事務所の所在地、(5)構成員の資格に関する事項、(6)代表者に関する事項、(7)会議に関する事項、(8)資産に関する事項が定められていなければならないこと。
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 市民協働推進課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。