認可申請の手続き
更新日 令和6年1月23日
- 自治会、町内会等の地縁による団体が、法人格を得るための認可の申請を行うに当たっては、当該団体の規約に基づき招集された総会において認可を申請する旨の議決を行う必要があります。(役員会、評議会等での議決は認められません。)
- 総会における認可を申請する旨の決定を行った上で、代表者が認可の申請書類を揃えて市長に対し認可を申請することになります。
認可不認可の決定に当たっては、提出された認可申請書類を担当課において審査させていただきます。
提出書類
認可申請書
事務所の所在地は住居表示による表示、地番及び家屋番号のいずれかによっても差し支えありません。また、代表者の押印が必要ですが、印鑑証明及び印鑑登録をした印鑑である必要はありません。
規約
認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
地縁による団体の総会議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名・押印のあるもの
構成員の名簿
構成員全員の氏名・住所を記載したもの
保有資産目録、または保有予定資産目録
不動産または不動産に関する権利等を保有している団体にあっては保有資産目録、将来保有することを予定している団体にあっては保有予定資産目録
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
前年度の事業活動報告として総会に提出した報告書等。ただし、その内容として、具体的な活動内容が分かる程度の記載は必要となります。
申請者が代表者であることを証する書類
申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名・押印のあるものと、申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書等の写しで申請者本人の署名・押印があるものが必要です。
認可後の変更について
告示事項について変更があったときは、認可地縁団体の代表者が、告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて、市長に対し届出を行わなくてはなりません。
告示事項とは
- 名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 事務所
- 代表者の氏名及び住所
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
- 代理人の有無
- 解散の事由
- 認可年月日
申請書等
認可申請の手続きに関する様式
お知らせ:令和3年2月1日から、下記様式について押印が不要となりました。
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 市民協働推進課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
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