医療福祉(マル福・すこやか医療)同意書に関すること(よくある質問)

更新日 令和6年1月23日

質問同意書は誰からのものが必要ですか

回答

同意書は、受給対象者(妊産婦、19歳以上の心身に重度障がいのあるかた、母子家庭の母、父子家庭の父)、受給対象者の夫(未届の相手、婚姻予定の相手含む)、受給対象者と同一住所に居住の直系血族や兄弟姉妹、別住所でも同一生計のかたで19歳以上のかた、別住所でも保険証の被保険者や税務上の被扶養者のかた全員分が必要です。同意書は同意者が自筆で記入してください。同意書を提出するときは、同意書をご記入いただいたかた全員分の個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号記載の住民票の写しおよび本人確認書類提示が必要(コピー可)です。個人番号通知カード(緑色の紙)は、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・裏面の記載事項に変更がない場合のみ代替使用可能です。デジタル手続法改正により、一部でも記載事項に変更があった個人番号通知カードは無効となりますので、個人番号記載の住民票の写しをお取りください。

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