上下水道(よくある質問)
更新日 令和6年1月23日
質問水道メーターの口径を変更する場合にはどうしたらよいですか?
回答
水道メーターの口径変更をする場合には、上下水道事務所への変更申請が必要となります。
工事は守谷市指定給水装置工事事業者に依頼し、その業者が申請・認可の手続きをおこなった後、口径変更工事を行なってください。
なお、工事費とは別途に上下水道事務所への申請費用が必要となります。
また、口径を増径変更する場合には増径分の分担金が必要となります(例えば、20ミリメートルから25ミリメートルに増径変更した場合は、増径分の分担金の差額が必要となります。また、20ミリメートルから13ミリメートルに減径変更した場合は、分担金は戻りません。口径の権利は残ります。)
注記:メーターを13ミリメートルから20ミリメートルに口径変更する場合は、13ミリメートルと20ミリメートルの分担金額が同額のため、差額は生じません。
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