請願・陳情とは

更新日 令和6年1月26日

請願については、憲法第16条において、「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」と定められています。請願とは、基本的人権の一つであり、国民をはじめ広く人々が、国又は地方公共団体の機関に意見や要望を述べることです。

私たちは、日々の生活の中で、いろいろな問題に出会い、その多くは自分たちで解決していますが、それが市や国等の仕事で、どうしても自分たちだけでは解決できない問題に出会うこともあります。そこで、市民が市政などについて、直接、市議会に要望できる制度、これを「請願」といいます。

請願は、国民(市民)をはじめ広く人々が市政等に関する意見、要望、政策等を議会に対して提案する制度で、どなたでも提出することができます。提出された請願は、それぞれ所管の委員会で審査され、慎重に審議をして採否(採択・不採択)を決定しています。その審議の結果は請願者(代表者)に通知し、請願を採択すると、市長に請願書を送付したり、関係機関に意見書や要望書を提出したりして、要望の実現や解決を図るよう求めます。

請願

請願とは、国または地方公共団体の機関に対し、その職務に関する事柄について希望を述べることをいい、一般の請願については請願法が制定されています。地方議会に対する請願については、地方自治法及び会議規則で取扱いが定められており、所定の形式と手続きが整っていれば受理されます。受理された請願は、特別の場合を除き、次の定例会に提出され審議されます。

陳情

陳情とは、公の機関に対し一定の事項について、その実情を訴え、適切な措置を要望する事実上の行為をいいます。請願が憲法に保障されているものであるのに対し、陳情は法律的な権利として行われるものでなく、形式が定められているわけではありません。しかし、守谷市議会では、陳情についても必要と認めるものは、請願と同様に取り扱うものとしており、市民の声をより広く市政に反映させたいと考えています。

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