請願・陳情に関するよくある質問

更新日 令和6年1月26日

請願と陳情

請願と陳情の違いは何ですか。

請願は、地方自治法及び会議規則に取扱いが定められていますが、陳情は法律的な権利として行われるものではありません。請願には紹介議員が必要ですが、陳情には必要がないということが大きな違いです。なお、紹介議員がいないからといって、陳情が採択されにくいということはありません。

請願書や陳情書は、どういう形式で提出すればいいですか。

請願書等には、題名、趣旨及び理由、提出年月日、請願者等の住所、氏名、電話番号を邦文で記載、押印をして、「守谷市議会議長○○○○あて」としてください。団体等の場合は、代表者の住所、氏名、電話番号を記載し、押印をしてください。なお、請願書には紹介議員の署名又は記名押印が必要です。

請願書や陳情書は、いつ提出すればいいのですか。

請願書等は、いつでも受理(平日の午前8時30分から午後5時15分)しますが、定例月議会開会日(初日)の7日前に開かれる議会運営委員会の開催日前日までに受理したものを当該定例月議会で審議します。それ以降に受理したものは、次の定例月議会で審議することになります。定例月議会は、3月、6月、9月、12月に開催されますので、審議を希望される定例月議会開会日(初日)の前月の20日くらいまでに提出してください。

請願書や陳情書は、どこに持っていけばいいのですか。

守谷市議会議長あてに郵送でもかまいませんが、できれば守谷市役所議会棟2階の議会事務局に持参いただくか、紹介議員を通じて提出してください。ファクスやメールでの取扱いはできません。

国や県の事務に関する請願や陳情は、どこに提出すればいいのですか。

国や茨城県の事務に関して、改善や要望を希望される場合は、国であれば、直接、衆議院や参議院等へ、茨城県であれば茨城県議会に請願等の提出をすることができます。なお、国や茨城県に対して守谷市議会が意見書を提出することも可能です。その場合は、「~に関する意見書の提出を求める請願(陳情)」として守谷市議会へ提出ください。採択されると守谷市議会として国や茨城県等に意見書を提出します。

署名簿はどのように付けますか。また、請願書や陳情書を提出した後で、署名簿を追加できますか。

請願者等が多い場合には、住所、氏名を記載し、押印された署名簿を請願書等の末尾に添えて、請願書等に代表者のみ氏名を記載し、代表○○○○ほか○○人と記載してください。また、署名簿には、なるべく請願等の題名と趣旨を記載し、署名者が請願等の趣旨に賛同したことが分かるようにしてください。なお、追加の署名簿は、随時受け付けておりますが、本会議で上程した後に追加提出された場合は、委員会審査の冒頭で署名追加の報告のみとなりますので、お早めに提出ください。

請願書や陳情書の署名簿に押印がなくても受付してもらえますか。

請願書等は、形式や記載事項等が整っていれば議会事務局で受付しますが、署名簿の署名者に重複がある場合や住所、氏名のみで押印がされていない場合は、請願者等の数から除かれますので、ご注意ください。請願者等が複数の場合は、「代表○○○○ほか○○人」と記載することになりますが、ほか○○人の数からは除かれてしまいます。

請願書や陳情書に参考資料を添付したいのですが。

請願等の審査の参考となる近隣市の状況や事例、国や茨城県の制度の概要、市民や団体の取り組み状況等の資料を添付したい場合は、請願書等に添付して提出ください。審査の際に議会事務局で議員に配付いたします。

請願や陳情の内容を直接議員に説明したいのですが。

議員に会って直接請願の要望内容を説明することはできます。議会事務局では議員の連絡先(電話番号等ホームページでも掲載しています。)をお知らせしていますので、直接、御説明ください。なお、事前説明をしたからといって採択・不採択が決まるものではありません。

請願書や陳情書を市議会と市長に提出したいのですが。

議会は議決機関、市長は執行機関であり、機関が異なりますので、議長あての文書と市長あての文書を別々の書面で提出してください。なお、署名簿がある場合には、写しではなく、それぞれ押印がされた議長あてのものと市長あてのものの2部を作成してください。

審査に関する事項

請願や陳情はいつ審査するのですか。

請願等は議会事務局で受付した後、定例月議会前に行われる議会運営委員会で付託する委員会等について協議され、本会議で正式に所管の委員会に付託されます。本会議で付託を受けた委員会は、請願等を審査し、委員会の審査結果を定例会最終日の本会議において報告します。本会議では委員会の報告を受け、その結果を基に最終的な請願等の採否(採択・不採択等)を決定(議決)します。

陳情でも請願と同様に審査してもらえますか。

守谷市議会では請願と陳情(紹介議員のいないもの)の取扱いは若干異なります。市外の方から提出された陳情は議員に配付のみの取扱いとなります。また、市内の方からのものでも市の仕事に関係のないものや審査になじまないものについては、配付のみの取扱いとなります。なお、審議するかどうかは議会運営委員会で協議することになっています。

請願や陳情に添付する署名簿の署名は多いほうが採択となるのですか。

請願等は、署名を多く集めれば採択するという基準はありません。確かに署名簿に多数の方の署名があれば、要望者が多いことは確かですが、請願等の提出は1人以上からできます。1人で提出された請願等でも採択された例は多数あります。

請願や陳情の委員会審査を傍聴したいのですが。

各常任委員会は、本会議で付託された市長提出の議案(条例・予算等)と請願等の案件が審査されます。委員会の日程は定例月議会前に開催される議会運営委員会において決定されます。委員会の審査の順序は、概ね課ごとに行われますが、案件の多少や議案審査の状況もございますので、時間までは定めることができません。また、傍聴席にも限りがありますので、委員会が開催される日や審査の状況等については、議会事務局までお問い合わせください。

結果に関する事項

請願や陳情が採択されるとどうなりますか。

採択された請願等は、市の執行機関の事務に関するものは要望の実現や解決を図るよう市長等当該執行機関あてに請願書等を送付します。また、国や県などの外部機関に意見書の送付を求めるものにつては、議員の提案により意見書を議決し、議会として外部機関に意見書を送付します。

継続審査となった請願等は、次はいつ審査されますか。

定例月議会で継続審査になった場合は、次の定例月議会までに委員会を開催して継続となった案件の審査をします。これを「閉会中の委員会審査」といい、審査した結果は次の定例月議会の最終日に委員長から報告され、再度、採決を行います。守谷市議会の定例月議会開催月は、3月、6月、9月、12月となっています。

不採択となった請願等をもう一度提出することはできますか。

不採択となった請願等と同様のものを、再度、次の定例月議会に提出することはできますが、請願等に関する状況等に変化がみられない場合は、同じ結果となります。

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