請願・陳情の取扱い

更新日 令和6年1月26日

(1)請願の取扱い

  1. 請願は、議会事務局で受付した後、どの委員会で審査するかを議会運営委員会で協議し、本会議で正式に審査を所管の委員会に付託(審査依頼)します。
  2. 本会議で付託を受けた委員会は、請願を審査し、委員会の審査結果(採択・不採択・一部採択・継続審査)を本会議に報告します。
  3. 本会議では、委員会の審査報告を受け、その結果を基に最終的な請願の取扱い(採択・不採択・一部採択・継続審査)を決定(議決)します。

(2)陳情の取扱い

  1. 市外の方から提出された陳情(紹介議員のないもの)については、議員に配付のみの取扱いとなります。
  2. 陳情(紹介議員のないもの)において、市の仕事に該当しないものや審査になじまないもの(別表)は、配付のみの取扱いとなります。なお、審議するかどうかは、議会運営委員会において、協議することになっています。
  3. 審議することになった場合の取扱いは、請願と同様です。
審査になじまない陳情書(別表)
 

陳情書の内容

具体的な事例等

1

法令違反、違反行為を求めるもの等公の秩序に反するもの 所有権の不可侵や信教の自由を制限するもの等で、審査しても不採択のほかないと思われるもの

2

個人や団体を誹謗中傷し又はその名誉をき損するもの 個人や団体に対する誹謗中傷等又は名誉をき損する内容が記載され、審査しても結論が出せない又は出すことが適当でないと思われるもの

3

係争中の裁判事件や異議申し立て等に関するもの  

4

市職員等に対して、懲戒、分限等の処分を求めるもの 本来、当該職員の任命権者に対して求めるべきであるもの等、議会の審査になじまないもの

5

趣旨、願意等が不明確で判然としないもの 趣旨等の補正を依頼しても応じず、何を求めているのか等が不明確で、審査のしようがないもの

6

上記1から5までに規定するもののほか、議会運営委員会の協議を経た上で、議長が審査になじまないと判断したもの  

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