請願・陳情の審議の流れ

更新日 令和6年1月26日

  1. 請願書等を文書(邦文)で議会事務局に提出します。
  2. 請願には紹介議員が必要です。
  3. 議会事務局で形式や記載事項等を確認し、議長が受理します。
  4. 付託先等や陳情の取扱いについて協議します。
  5. 「請願・陳情文書表」を作成し、各議員に配付します。
  6. 本会議で正式に所管の委員会に付託(審査依頼)します。
  7. 所管の委員会で詳細に、慎重に審査を行い、採択・不採択・一部採択・継続審査等を決定します。委員会の審査も傍聴することができます。日程等については、事前に議会事務局にご確認ください。
  8. 本会議において、委員長が委員会の審査結果を報告し、その結果を基に最終的な請願等の取扱い(採択・不採択・一部採択・継続審査等)を議員全員で決定(議決)します。
  9. 議長は定例月議会終了後、結果を請願者等(複数の場合代表者)に郵送で通知します。また、採択の場合、当該執行機関あてに請願書等を送付します。当該執行機関は、次の定例会までに採択案件の執行状況(処理の状況)を議長に報告します。

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