補装具費の支給
更新日 令和7年2月10日
補装具費支給制度
身体障がい者(児)または難病患者の体の不自由なところを補い、日常生活や職場での作業を容易にするために、必要な補装具の導入、修理等に係る費用の一部を公費で負担します。
注意
必ず購入・修理をする前に健幸長寿課にご相談ください。
自費購入・修理後の支給はできません。
対象者
身体障がい者手帳所持者または難病患者
(「指定難病特定医療費受給者証を受けている」または「難病に罹患されたと診断を受けた」かた)
注意
- 障がい者または難病患者本人並びに世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の税額が46万円以上の場合は、対象となりません。
- 介護保険の該当性によっては、一部助成に制限があります。
費用
費用の1割が原則として自己負担となります。
ただし、所得等に応じて上限額が決められていて、自己負担が重くなりすぎないようになっています。
補装具費の対象となる用具の種類
肢体不自由
- 義手
- 義足
- 装具
- 車いす
- 電動車いす
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 姿勢保持装置 など
視覚障がい
- 視覚障がい者安全つえ
- 義眼
- 眼鏡 など
聴覚・言語障がい
補聴器など
肢体不自由かつ言語障がい
重度障がい者用意思伝達装置など
申請方法
下記必要書類等をそろえていただき、守谷市役所 健幸長寿課への提出をお願いします(郵送可)。
申請に必要な書類等
- 補装具費(購入・修理)支給申請書
- 主治医意見書(補装具の種類により不要な場合あり。再交付または修理の場合を除く)
- 見積書
- 身体障がい者手帳または難病患者と証明できるものの写し
- 印鑑(認印)
(注意)認定に必要な様式は健幸長寿課にご用意しております。
判定方法
詳細は、障がい福祉のしおり「5、補装具の支給及び日常生活用具の給付」をご覧ください。
義肢や電動車いす等は直接判定(リハビリテーション科の専門医師、及び理学療法士、看護師、茨城県の身体障害者福祉司などの職員による対応)が必要になります。
直接判定の日程は、「身体障害者更生相談のご案内(茨城県ホームページ)」をご確認ください。
補装具費回収のお知らせ
完成用部品の自主回収と交換について、厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 企画課 自立支援振興室より事務連絡が発出されました。
詳しくは、こちらからご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 健幸長寿課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。