日常生活用具の給付
更新日 令和7年4月24日
令和7年4月1日から障がい者日常生活用具の給付内容を拡充しました
令和7年4月1日より守谷市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱を一部改正し、新たに給付対象種目が追加、基準額が変わります。
新規追加種目
発動発電機
対象者
- 呼吸器障害機能障害3級以上の者
- 呼吸器障害機能障害3級以上の者と同程度の障害を有すると医師が認める身体障害者であって、人工呼吸器、電気式たん吸引器、酸素濃縮器等の使用が認められる者
- 難病患者等で呼吸機能に障害があり、人工呼吸器を使用する者のうち必要と認められる者
基準額
100,000円
人工内耳用カバー
対象者
聴覚障害がある障がい児のうち、現在人工内耳を装着している者
基準額
6,000円(片耳・年額)
基準額の変更
ストマ用装具
基準額
消化器系 8,900円(1月当たり)
尿路系 11,700円(1月当たり)
変更点のみ掲載しています。詳細は以下のページからご確認ください。
制度の概要
自力で日常生活を営むことが困難な重度の障がい児や障がい者等で、障がいの種類及び程度により、特殊寝台、特殊マット、便器などの日常生活用具の支給が受けられます。
また、費用の1割が原則として自己負担となります。
小児慢性特定疾患児の給付は、課税状況等に応じた自己負担となります。
要介護認定を受けたかたについては、介護保険の福祉用具貸与や購入費の制度が優先となる場合があります。
手続きは、障がい者手帳、印鑑等をお持ちになり、市役所健幸長寿課で行ってください。
対象の品目についての詳細は、障がい福祉のしおり「5、補装具の支給及び日常生活用具の給付」をご覧ください。
申請の方法
日常生活用具の購入前に、以下の書類を提出してください。
- 日常生活用具給付申請書
- 購入しようとする日常生活用具の見積書
品目によっては、医師の診断書が必要な場合があります。事前にご相談ください。
申請書等
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 健幸長寿課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。