日常生活用具の給付

更新日 令和6年9月18日

制度の概要

自力で日常生活を営むことが困難な重度の障がい児や障がい者等で、障がいの種類及び程度により、特殊寝台、特殊マット、便器などの日常生活用具の支給が受けられます。
また、費用の1割が原則として自己負担となります。
小児慢性特定疾患児の給付は、課税状況等に応じた自己負担となります。
要介護認定を受けたかたについては、介護保険の福祉用具貸与や購入費の制度が優先となる場合があります。
手続きは、障がい者手帳、印鑑等をお持ちになり、市役所健幸長寿課で行ってください。

対象の品目についての詳細は、障がい福祉のしおり「5、補装具の支給及び日常生活用具の給付」をご覧ください。

申請の方法

日常生活用具の購入前に、以下の書類を提出してください。

  1. 日常生活用具給付申請書
  2. 住民基本台帳及び課税状況確認同意書
  3. 購入しようとする日常生活用具の見積書

品目によっては、医師の意見書が必要な場合があります。事前にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 健幸長寿課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。