障がい児福祉手当

更新日 令和7年1月28日

身体、知的または精神に重い障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満のかたに支給されます。

対象者

  • 身体障害者手帳1級程度のかた
  • 療育手帳マルA等程度のかたまたは同程度の精神障がいのかた

(注意)

  • 障がいを事由とする年金を受給できる場合・福祉施設等に入所している場合(グループホーム等は除く)は対象になりません。
  • 詳しくはお問い合わせください。

支給制限

前年の所得が一定以上の場合

受給者の所得上限額
 

扶養

0人

扶養

1人

扶養

2人

扶養

3人

扶養

4人

扶養

5人

老人

0人

3,604,000円

3,984,000円

4,364,000円

4,744,000円

5,124,000円

5,504,000円

老人

1人

 

4,084,000円

4,464,000円

4,844,000円

5,224,000円

5,604,000円

老人

2人

 

 

4,564,000円

4,944,000円

5,324,000円

5,704,000円

老人

3人

 

 

 

5,044,000円

5,424,000円

5,804,000円

老人

4人

 

 

 

 

5,524,000円

5,904,000円

老人

5人

 

 

 

 

 

6,004,000円

(注意)

扶養親族の中に16歳以上23歳未満のかたがいる場合は、1人につき25万円が上表の上限金額に加算されます。

配偶者、扶養義務者の所得上限額
 

扶養

0人

扶養

1人

扶養

2人

扶養

3人

扶養

4人

扶養

5人

老人

0人

6,287,000円

6,536,000円

6,749,000円

6,962,000円

7,175,000円

7,388,000円

老人

1人

 

6,536,000円

6,809,000円

7,022,000円

7,235,000円

7,448,000円

老人

2人

 

 

6,809,000円

7,082,000円

7,295,000円

7,508,000円

老人

3人

 

 

 

7,082,000円

7,355,000円

7,568,000円

老人

4人

 

 

 

 

7,355,000円

7,628,000円

老人

5人

 

 

 

 

 

7,628,000円

(注意)

扶養義務者とは、同一世帯かつ受給者の直系血族及び兄弟姉妹のうち最も所得が多いかたのことです。

 

  • 所得額について

所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得から、各種控除を差し引いた額です。

控除は社会保険料控除(受給者は相当額、配偶者・扶養義務者は8万円)、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等があります。

また、給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合は、その所得の合計金額から10万円を控除します。控除についての詳細はお問い合わせください。

支給月額

15,690円(月額)

(注意)

令和6年4月1日時点

支給方法

年4回

毎年2月、5月、8月、11月に、対象者本人の口座に振り込みます。

申請方法

下記必要書類等をそろえていただき、守谷市役所 健幸長寿課への提出をお願いします(郵送可)。

手続きに必要な書類等(新規申請)

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届
  • 障害児福祉手当認定診断書(2か月以内)もしくは障がい者手帳の写し(障がい者手帳取得時の診断書で認定可能な場合)
  • 対象者の戸籍謄本又は抄本(1か月以内)
  • 住民基本台帳及び課税状況確認同意書
  • 振替口座依頼書(本人口座)
  • 印鑑(認印)

(注意)

認定に必要な様式は健幸長寿課にご用意しております。

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 健幸長寿課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。