特別障がい者手当

更新日 令和6年8月30日

身体、知的または精神の障がいが、重複または著しく重度の状態にあるため日常生活において常に特別の介護を必要とする在宅の20歳以上のかたに支給されます。

対象者

  • 障害基礎年金1級程度の障がいが重複しているかた
  • 障害基礎年金1級程度の障がいが1つ、同2級程度の障がいが2つ以上重複しているかた
  • 障害基礎年金1級程度以上の障がいが1つでも、日常生活を送ることが難しく、障害基礎年金1級程度の障がいが重複していると判定されたかた

(注意)

  • 福祉施設等に入所している場合(有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム等は除く)・病院等に3か月を超えて入院している場合(自動車事故対策機構療護センターは除く)は対象になりません。
  • 詳しくはお問い合わせください。

支給制限

前年の所得が一定以上の場合(支給停止)

受給者の所得上限額
 

扶養

0人

扶養

1人

扶養

2人

扶養

3人

扶養

4人

扶養

5人

老人

0人

3,604,000円

3,984,000円

4,364,000円

4,744,000円

5,124,000円

5,504,000円

老人

1人

 

4,084,000円

4,464,000円

4,844,000円

5,224,000円

5,604,000円

老人

2人

 

 

4,564,000円

4,944,000円

5,324,000円

5,704,000円

老人

3人

 

 

 

5,044,000円

5,424,000円

5,804,000円

老人

4人

 

 

 

 

5,524,000円

5,904,000円

老人

5人

 

 

 

 

 

6,004,000円

(注意)

扶養親族の中に16歳以上23歳未満のかたがいる場合は、1人につき25万円が上表の上限金額に加算されます。

配偶者、扶養義務者の所得上限額
 

扶養

0人

扶養

1人

扶養

2人

扶養

3人

扶養

4人

扶養

5人

老人

0人

6,287,000円

6,536,000円

6,749,000円

6,962,000円

7,175,000円

7,388,000円

老人

1人

 

6,536,000円

6,809,000円

7,022,000円

7,235,000円

7,448,000円

老人

2人

 

 

6,809,000円

7,082,000円

7,295,000円

7,508,000円

老人

3人

 

 

 

7,082,000円

7,355,000円

7,568,000円

老人

4人

 

 

 

 

7,355,000円

7,628,000円

老人

5人

 

 

 

 

 

7,628,000円

(注意)

扶養義務者とは、同一世帯かつ受給者の直系血族及び兄弟姉妹のうち最も所得が多いかたのことです。

支給月額

28,840円(月額)

(注意)

令和6年4月1日時点

支給方法

年4回

毎年2月、5月、8月、11月に、対象者本人の銀行口座に振りこみます。

申請方法

下記書類等をそろえていただき、守谷市役所 健幸長寿課への提出をお願いします(郵送可)。

手続きに必要な書類等(新規申請)

  • 特別障害者手当認定請求書
  • 特別障害者手当所得状況届
  • 特別障害者手当認定診断書(交付から2か月以内のもの)または障がい者手帳の写し(障がい者手帳取得時の診断書で認定可能な場合)
  • 対象者の戸籍謄本又は抄本(交付から1か月以内のもの)
  • 住民基本台帳及び課税状況確認同意書
  • 振替口座依頼書(対象者本人口座)
  • 印鑑(認印)

(注意)

認定に必要な様式は健幸長寿課にご用意しております。

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 健幸長寿課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。