福祉タクシー券

更新日 令和8年2月4日

福祉タクシー券は、重度の障害者等が医療機関等への移動にタクシーを利用する場合に、1枚につき500円の助成を受けられる制度です。

1回の乗車につき2枚まで利用することができます。

タクシー券は年度に36枚(慢性透析療法を実施しているかたは年度に72枚)交付します。

利用可能対象者

対象者は以下いずれかの要件を満たすかたです。ただし、障がいを理由として自動車税または軽自動車税の種別割の減免措置を受けているかた、介護保険施設もしくは指定障がい者支援施設に入所または入院されているかたは除きます。

  1. 身体障がい者手帳所持者(障がいの等級が1・2級のかた)
  2. 療育手帳所持者(障がいの程度が「マルA」「A」のかた)
  3. 精神障がい者保健福祉手帳所持者(障がいの程度が1級のかた)
  4. 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証の交付を受けているかた
  5. 一般特定疾患医療受給者証の交付を受けているかた
  6. 小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けているかた
  7. 指定難病特定医療費受給者証の交付を受けているかた
  8. 満70歳以上の高齢者のみの世帯でかつ市民税非課税のかた(同一敷地内に70歳未満の方若しくは住民税が課税されている方と同居していないかたに限る)

ご注意ください

  • 守谷市福祉タクシー券は、医療機関等への往復に要するタクシー料金の一部を助成するものです。
  • 令和7年度の守谷市福祉タクシー券の有効期限は、令和8年3月31日(火曜)です。
  • 他人への譲渡はできません。
  • 紛失した場合、再発行はできません。

申請方法

守谷市福祉タクシー利用券交付申請書を提出してください。

利用可能対象者中、1.~3.に該当するかたは障がい者手帳を、4.~7.に該当するかたは受給者証を必ず持参してください。

守谷市福祉タクシー利用券支払金請求書

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 健幸長寿課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
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