土地の埋立て等

更新日 令和6年3月11日

埋立て等許可の対象

守谷市内において、土地の埋立て等(盛土、埋立て、たい積)を行う場合、面積に応じて守谷市または茨城県の許可が必要です。無許可で埋立て等を行うと条例違反となり、罰則が適用されますのでご注意ください。

守谷市の許可範囲

守谷市内において、土量に関わらず500平方メートル以上5,000平方メートル未満の埋立て等を行う場合は、「守谷市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例」に基づき、守谷市の許可が必要です。
また、500平方メートル未満の埋立て等であっても、1年以内に隣接する土地で埋立て等が行われ、これらを合算して500平方メートルを超える場合も許可対象となります。

茨城県の許可範囲

茨城県内において、5,000平方メートル以上の埋立て等を行う場合は、「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」に基づき、茨城県の許可が必要です。
なお、県条例改正により、令和5年6月1日から埋立て等の規制が強化され、5,000平方メートル未満であって、市町村条例に基づく埋立て等の許可が不要な埋立て等については、県への届出が必要となります。
詳細については、茨城県廃棄物規制課(電話:029-301-3033)にご確認ください。

埋立て等を計画している場合

埋立て等の申請を行う場合は、事業計画等の書類審査、周辺住民や関係者への周知と同意等が必要となり、許可までには期間を要します。
埋立て等を計画している場合は、「土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積事業 許可申請事前チェックシート」の内容を確認のうえ、事前に生活環境課にご相談いただき、充分に時間的な余裕をもって、申請等の手続きをお進めください。

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 生活環境課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。