特定建設作業の届出

更新日 令和6年1月23日

特定建設作業とは

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は騒音を発生する作業であって、騒音規制法、振動規制法及び茨城県生活環境の保全等に関する条例で定めたものをいいます。

指定地域内(守谷市の工業専用地域を除く全域)で特定建設作業を伴う工事を施工しようとするときは、騒音規制法、振動規制法に基づく届出が必要です。

それ以外の地域(工業専用区域)で特定建設作業を伴う工事を施工しようとするときは、茨城県生活環境の保全に関する条例に基づく届出が必要です。

特定建設を実施する地域 適用法令等
工業専用区域を除く全域 騒音規制法、振動規制法
工業専用区域 茨城県生活環境の保全等に関する条例

特定建設作業の種類、規制基準

届出様式

茨城県生活環境の保全等に関する条例(様式第14号)

添付書類

  • 特定建設作業実施場所の位置図
  • 工事工程表
  • 使用する重機等の概要がわかるもの(カタログ等)

届出義務者

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者

提出部数

2部(1部は控えとしてお返しします)

提出期限

特定建設作業開始の7日前まで

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 生活環境課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。