外来生物とは
更新日 令和6年1月23日
外来生物は、もともとその地域にいなかったにもかかわらず、他地域から人間の活動によって入ってきた生物のことを指します。
生態系は、長い期間をかけてバランスを保っています。ここに外から生物が侵入してくると、生態系のみならず人間や農林水産業まで幅広く悪影響を及ぼします。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」では、海外から入ってきた生物に絞り、人間の移動や物流が盛んになり始めた明治時代以降に導入されたものを中心に対応することにしています。
外来生物の中には、農作物や家畜、ペットのように私たちの生活に欠かせない生物や何らかの形で荷物にまぎれてしまった生物もたくさんいます。こうした生物が自然界に逃げ出した場合、多くは子孫を残すことはできませんが、中には定着することができる生物もいます。
どんな生物がいるの?
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」では、外来生物を三種類に分けています。
特定外来生物
生態系等に係る被害を及ぼし、または及ぼす恐れのあるものとして政令で指定されています。
特定外来生物の飼養、栽培、保管または運搬は、主務大臣の許可を受けた場合等を除き、禁止されており、野外へ放つこと等も禁止されています。
特定外来生物の例
97種類が指定されています。
- オオキンケイギク
- アライグマ
- ハリネズミ
- カミツキガメ
- ウシガエル
- ブラックバス
- ブルーギルなど
要注意外来生物
生態系に係る被害を及ぼす恐れがあるかどうか未判定の外来生物で、輸入が制限されています。
要注意外来生物の例
148種類が指定されてます。
- アメリカオニアザミ
- インドクジャク
- グリーンイグアナ
- グッピー
- ヨーロッパナマズ
- 外来の(外国産の)クワガタムシなど
その他の外来生物
特定外来生物でもなく、要注意外来生物でもない外来生物です。
どうすればいいの?
外来種による被害を防止するための被害予防の三原則として
- 悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
- 飼っている外来生物を野外に捨てない
- 野外にすでにいる外来生物を他地域に拡げない
この三原則を啓発し、在来種を守り、生物の多様性を維持するようにしましょう。
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 生活環境課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。