後期高齢者医療 保険料の納めかた
更新日 令和6年1月23日
後期高齢者医療の保険料の納付は、特別徴収(年金からの天引き)が原則ですが、加入や転入から一定期間は普通徴収(納付書または口座引き落とし)となります。
特別徴収に切り替えの時期は個人ごとに異なり、開始予定のかたには事前にお知らせします。
次のいずれかに該当するかたは、特別徴収になりません。
- 年金受給額が年額18万円未満のかた
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の1回あたりの合算額が、1回あたりの特別徴収対象の年金受給額の二分の一を超えるかた
- 年金給付の状態が差止、支払保留、担保設定等に該当するかた
- 年度の途中でほかの市区町村に転出されたかた
- 介護保険の資格が守谷市以外のかた
特別徴収について
4・6・8月は、前年度の保険料額を基に仮算定された仮徴収額が特別徴収されます。
10・12・2月は、7月に算定される当該年度の保険料額から仮徴収額を差し引いた額が特別徴収されます。
特別徴収を希望されないかたは、口座振替によるお支払いに変更できます
特別徴収を希望されないかたは、保険料の納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができます。ただし、後期高齢者医療の保険料や住民税等に未納があるかたは変更ができません。
口座振替による納付に変更を希望するかたで、後期高齢者医療保険料の口座登録がお済みでないかたは、口座登録を行った上で、徴収方法変更の申請をしてください。
- 守谷市役所での口座登録方法については、こちらのページの下部にあるリンク「納税の口座振替手続き」でご案内をしています。
- 金融機関で口座登録を行った後で、徴収方法変更の申請を行うかたは、「守谷市税等口座振替依頼書」のお客様様控えを持参してください。
口座振替による納付に変更された場合は、保険料を納付した口座名義人に社会保険料控除が適用されるため、世帯でみたときの住民税・所得税の負担額が少なくなる場合があります。(口座名義人を被保険者本人にした場合は、住民税・所得税の負担額は変わりません。)
普通徴収について
保険料を納付書で納付していただくかたには、7月に当該年度の保険料額が算定され、納付書が送付されます。年度の途中で加入されたかたには、納付書を随時送付しています。
守谷市役所、保健センター、金融機関の窓口、コンビニエンスストア等で納付してください。納付取扱機関は、納付書裏面に記載してあります。
スマートフォン決済アプリ(PayPay,LINE Pay,PayB)でも納付ができます。
保険料の納付には口座振替が便利です
口座振替の手続きをしておくと、保険料の納め忘れを防止でき、金融機関等に出向く手間を省くことができます。口座振替を希望するかたは、通帳と届出印を持参し、取扱金融機関、または市役所国保年金課で手続きをしてください。
- 国民健康保険税の口座振替をご利用の場合でも、新たにお手続きが必要となります。
- 口座振替された保険料の領収書は、翌年度の4月末に送付します。
口座振替のできる金融機関
常陽銀行、筑波銀行、三井住友銀行、茨城県信用組合、みずほ銀行、水戸信用金庫、結城信用金庫、中央労働金庫、千葉銀行、茨城みなみ農業協同組合、ゆうちょ銀行
守谷市のホームページからの口座振替の申し込みができるようになりました。
保険料の納付についてのご相談
特別な理由がなく保険料を一定期間滞納した場合は、有効期間の短い保険証が発行されることがあります。保険料は公費や現役世代からの支援金とともに安心して医療を受けるための大切な財源になりますので、必ず納期限内に納付してください。
特別な理由により保険料の納付が困難な場合は、滞納のままにせず、市役所国保年金課にお早めにご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。