郵送による諸証明書の請求
更新日 令和6年5月16日
市役所窓口に来られないかたは、郵送で住民票や戸籍証明の請求をすることができます。
郵送で手続きができる届出・証明
- 住民票に関する証明
- 戸籍に関する証明
- 市制証明(住所変更証明)
- 転出届
記載内容に漏れがなければ、お手持ちの便せんまたはコピー用紙等でも構いません。
送付先
〒302‐0198
茨城県守谷市大柏950番地の1 守谷市役所総合窓口課あて
住民票・戸籍に関する証明の場合
下記すべてを添えて市役所総合窓口課まで送付してください。第三者申請による添付書類は返却できませんのでご了承ください。
必要な書類
- 申請書
必ず昼間連絡できる電話番号をご記入ください。 - 住所・氏名を記入し切手を貼った返信用封筒
請求通数に応じて多めに切手を貼付してください。原則として住所のあるところにしか返送できません。 - 申請者の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証+診察券など)
確認後お返しします。本人以外が請求する場合は、代理人のかたの本人確認ができる書類の写しが必要です。
代理人請求の場合
血縁のかたや同じ建物にお住まいでも、親世帯・子世帯というように別世帯の場合は委任状が必要です。
法人からの第三者による住民票等の写しの交付申請の場合
法人からの第三者の住民票等の交付申請には、下記の書類をご用意ください。
- 住民票等の交付申請書(法人の社判(社印)を押印、申し出の任に当たっているかたの住所・氏名を申請者欄に併記、対象者との関係・請求理由を具体的に記載願います)
- 交付対象者と法人との契約関係が確認できる書類の写し(契約書等)
注記:別会社が契約会社から業務委託を受けた場合は、受託を証する書類も必要 - 法人の主たる事務所の所在が確認できる書類の写し(全部事項証明書等)
注記:契約時と社名が変更になっている場合は履歴事項証明等が必要 - 申し出の任に当たっているかたが、契約関係を結んでいる法人の社員であることがわかる書類の写し(社員等)
- 申し出の任に当たっているかたの本人確認書類の写し(運転免許証等)
手数料
定額小為替でお支払いください。定額小為替は郵便局で購入できます。定額小為替のおつりのご用意はありません。やむを得ず、おつりがある場合には200円未満の金額分については切手でお返しする場合があります。
なお、定額小為替の有効期限は発行日から6か月ですが、換金の都合上、発行日から5か月を超えないものを送付してください。
定額小為替のお支払いについて
おつりの返還
市が定額小為替の購入手数料を負担することができないため、切手で返還する場合もあります。
切手による支払い
切手は現金に換金できないため、定額小為替を送付してください。
普通為替による支払い
可能です。
現金による支払い
現金書留を利用することは可能ですが、なるべく定額小為替を利用してください。市では送付された現金書留封筒を必ず複数の職員で開封し、封入されている金額を確認しています。請求者の申告金額と市で確認した受取金額が一致しない場合、市で確認した額を請求者の送付金額とみなします。おつりが発生する場合は切手で返還する場合もあります。
市制証明書、住所変更証明書の場合
下記すべてを添えて市役所総合窓口課まで送付してください。
必要な書類
- 申請書
必ず昼間連絡できる電話番号をご記入ください。 - 住所・氏名(会社名)を記入し切手を貼った返信用封筒
- 請者の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、パスポート、健康保険証+診察券など)
確認後お返しします。本人以外が請求する場合は、代理人のかたの本人確認ができる書類の写しが必要になります。
代理人および第三者のかたが請求される場合
ご本人からの委任状または請求理由の根拠となる疎明資料(車検証、契約書、注文書等の写し)を添付してください。
手数料
無料
転出届の場合
下記すべてを添えて市役所総合窓口課まで送付してください。
必要な書類
- 申請書
必ず昼間連絡できる電話番号をご記入ください。 - 住所・氏名を記入し切手を貼った返信用封筒
- 請者の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、パスポート、健康保険証+診察券など)
確認後お返しします。
手数料
無料
関連情報
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。