住民票の写し
更新日 令和7年4月4日
住民票の写しの請求
住民登録をしているかたの住所、氏名、生年月日、性別、住民となった年月日、前住所地などを記載したものです。
「世帯全員(世帯全員について記載した証明)」と「世帯の一部(世帯のうち必要な人だけを記載した証明)」のものがあります。
本籍と筆頭者、世帯主との続柄、住民票コード、個人番号は希望があれば記載します。
請求できるかた
- 本人または同一世帯のかた
- 法定代理人(成年後見人、親権者等)
- 任意代理人(委任状により請求されるかた)
- 第三者(下記の条件にあてはまるかた)
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
請求方法
本人または同一世帯のかたが請求する場合
- 窓口で本人確認を行います。本人確認ができる書類をご持参ください。
- 本籍と筆頭者、世帯主と世帯主との続柄は希望があれば記載します。
- 別世帯にしている場合(同じ建物にお住まいでも、親世帯・子世帯というように世帯を分けている場合など)は委任状が必要です。
代理人が委任状をもって請求する場合
代理人は、任意代理人(ご本人から委任を受けたかた)や成年後見人等の法定代理人を言います。
- 窓口で本人確認を行います。本人確認ができる書類をご持参ください。
- 本人からの委任状を添付してください。別世帯にしている場合(同じ建物にお住まいでも、親世帯・子世帯というように世帯を分けている場合など)は委任状が必要です。
- 住民票コード、個人番号も希望があれば記載できますが、本人または同一世帯以外は委任状があっても記載したものは即日交付はできません。郵送料を負担していただき、本人の住民登録地に郵送します。
- 委任者からの詳細指定がない場合は、本籍・続柄などの記載は省略され、本人分のみの交付となります。
- 請求者が法人の場合は、「社印」「法人印」などの押印が必要です。
- 請求理由の根拠となる疎明資料を添付してください。
- プライバシーの侵害や差別につながるような不当な目的の場合は請求できません。
- 以下の法定代理人による請求の場合は、発行日から3か月以内の各書類を提示ください。
法定代理人 | 必要書類 |
---|---|
未成年者の親権者 |
親権者であることが確認できる戸籍謄抄本 (本籍地が守谷市内のかたで、守谷市の戸籍上で親権者の確認ができる場合は不要) |
成年後見人、保佐人、補助人 |
各登記事項証明書 (代理行為目録により住民票の写しを請求する代理権を有していることがわかるもの) |
法人からの第三者による請求(受付は「守谷市役所総合窓口課」のみ)
守谷市では、法人からの第三者の住民票等の交付申請には、下記の書類をご用意いただくよう、お願いしております。
- 住民票等の交付申請書(法人の社判(社印)を押印、来庁されたかたの住所・氏名を申請者欄に併記、対象者との関係・請求理由を具体的に記載願います)
- 交付対象者と法人との契約関係が確認できる書類(契約書等)
注記:別会社が契約会社から業務委託を受けた場合は、受託を証する書類も必要 - 法人の主たる事務所の所在が確認できる書類(全部事項証明書等)
注記:契約時と社名が変更になっている場合は履歴事項証明等が必要 - 来庁されたかたが、契約関係を結んでいる法人の社員であることがわかる書類(社員等)
- 来庁されたかたの本人確認書類(運転免許証等)
また、上記の書類以外にも必要と判断した場合には、請求理由が分かる資料や、窓口に来るかたの本人確認書類などの審査に必要な要件に足りることを示す資料の提示が必要です。
資料などに不足がある場合は請求に応じることができませんので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
なお、申請は守谷市役所総合窓口課のみで承ります。
取扱い窓口
市役所総合窓口課
手数料
1通200円
- 郵送請求することもできます。
- マイナンバーカードをお持ちのかたは、住民票コード、個人番号の記載がない住民票であれば、証明書コンビニ交付サービスを利用できます。1通150円で窓口よりお得です。ぜひご利用ください。
留意事項
別世帯にされているかた
血縁関係にある・同じ建物に住んでいる、このような場合でも親世帯・子世帯というように世帯を別にしている場合は委任状が必要です。
本籍と筆頭者、世帯主と世帯主との続柄の記載
提出先によっては、本籍の記載の必要なもの(免許証、パスポートなどの申請)や続柄の記載が必要なもの(健康保険証の扶養申請など)があります。
事前に提出先にご確認ください。
個人番号の記載(提出先へマイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しが必要かどうか、事前に確認をしてください)
- マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の写しの提出先は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
- マイナンバー(個人番号)は、番号法に定められた事務に限り利用することができます。番号法に定められた事務以外の用途でマイナンバー(個人番号)入りの住民票を提出すると、使用できない場合があります。
- マイナンバー(個人番号)を記載した住民票を提出したことによるトラブル等について、守谷市では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
住民票とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)の併記
令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に併記し、公証することができます。
詳しくは総務省ホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。