住民票の除票
更新日 令和7年4月4日
住民票の除票の請求
証明の内容
市外への転出や、死亡等により住民登録を削除された住民票を除かれた住民票といいます。(除住民票)
住民票を記載していた事項のほか、住民票を消除した事由、その事由が生じた年月日又は改製した旨及びその年月日が記載されます。
除住民票の写しは抄本(個人のもの)のみ発行できます。
請求できるかた
- 本人
- 法定代理人(成年後見人、親権者)
- 任意代理人(委任状をもって請求されるかた)
- 第三者(下記の条件に当てはまるかた)
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がある者
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
- 除票の記載事項を利用する正当な理由がある者
請求方法
申請書には守谷市に住民登録をしていた際の住所、氏名をご記入いただきますので、事前にご確認ください。
本人が請求する場合
窓口で本人確認を行います。本人確認ができる書類をご持参ください。
続柄、本籍と筆頭者、住民票コード、個人番号は希望があれば記載します。
代理人が委任状を持って請求する場合
- 窓口で本人確認を行います。本人確認ができる書類をご持参ください。
- 本人からの委任状を添付してください。転出時に同一世帯であっても委任状が必要となります。
- 委任者からの詳細指定がない場合は、本籍、続柄などの記載は省略され、本人分のみの交付となります。
- 住民票コード及び個人番号は希望があれば記載できますが、本人または成年後見人のかた以外は委任状をお持ちであっても記載したものは即日交付はできません。郵送料を負担いただき、本人の住民登録地に郵送します。住民票をお持ちください。
- 請求者が法人の場合は、「社員」「法人印」などの押印が必要です。
- 請求理由の根拠となる疎明資料を添付してください。
- プライバシーの侵害や差別につながるような不当な目的の場合は請求できません。
- 以下の法定代理人による請求の場合は、発行日から3か月以内の各書類を提示ください。
法定代理人 |
必要書類 |
---|---|
未成年者の親権者 | 親権者であることが確認できる戸籍謄抄本(本籍地が守谷市内のかたでで、守谷市の戸籍上で親権者の確認ができる場合は不要) |
成年後見人、保佐人、補助人 | 各登記事項証明書(代理行為目録により住民票の写しを請求する代理権を有していることが分かるもの) |
法人からの第三者による請求(受付は「守谷市役所総合窓口課」のみ)
守谷市では、法人からの第三者の除住民票の交付申請には、下記の書類をご用意いただくよう、お願いしております。
- 住民票等の交付申請書
(法人の社判を押印、来庁されたかたの住所、氏名を申請者欄に併記、対象者との関係、請求理由を具体的に記載願います) - 交付対象者と法人との契約関係が確認できる書類(契約書等)
注記:別会社が契約会社から業務委託を受けた場合は、受託を証する書類も必要 - 法人の主たる事務所の所在が確認できる書類(全部事項証明書)
注記:契約時と社名が変更になっている場合は履歴事項証明書が必要 - 来庁されたかたが、契約関係を結んでいる法人の社員であることがわかる書類(社員証等)
- 来庁されたかたの本人確認書類(運転免許証等)
また、上記の書類以外にも必要と判断した場合には、請求理由が分かる資料や窓口に来るかたの本人確認書類などの審査に必要な要件に足りることを示す資料の提示が必要です。
資料などに不足がある場合は請求に応じることができませんので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
なお申請は守谷市役所総合窓口課のみで承ります。
取扱い窓口
市役所総合窓口課
手数料
1通200円
郵送請求することもできます。
留意事項
本籍と筆頭者、世帯主からみた続柄、住民票コード、個人番号の記載
- 提出先によって必要な事項が変わってきますので、事前に提出先にご確認ください。
- 個人番号を記載した住民票の写しの提出先は、法律により行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されています。
- 個人番号は、番号法に定められた事務に限り利用することができます。番号法に定められた事務以外の用途で個人番号を記載した住民票を提出すると、使用できない場合があります。
- 個人番号を記載した住民票を提出したことによるトラブル等について、守谷市では一切の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
住所の履歴
前住所、守谷市内で住所異動をした住所(最大3つ)、転出先の住所について証明できます。
住所の履歴が必要な場合は窓口にてお申出ください。
氏名の履歴
戸籍の届出により、お名前が変更になった際、住民票で履歴を証明できる場合があります。
提出先により、戸籍謄抄本を求められる場合がありますので、提出先にご確認ください。
除票の保存期限
住民基本台帳法の改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除又は改製された除住民票の保存期限は150年間に延長されました。
平成26年6月20以前に消除又は改製された除住民票の発行をご希望のかたは、ご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。