特定個人情報保護評価書の公表

更新日 令和7年2月21日

特定個人情報保護評価とは

特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言するものです。

特定個人情報ファイルとは

個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報です。

特定個人情報保護評価の目的

事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止

情報の漏えい、滅失、毀損や不正利用等により個人のプライバシー等の権利利益が一度侵害されると、拡散した情報を全て消去・修正することが困難であるなど、その回復は容易ではありません。

したがって、個人のプライバシー等の権利利益の保護のためには、事後的な対応ではなく、事前に特定個人情報ファイルの取扱いに伴う特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、このようなリスクを軽減するための措置を講ずることが必要です。

特定個人情報保護評価は、このような事前対応の要請に応える手段であり、これにより個人のプライバシー等の権利利益の侵害を未然に防止することを目的とするものです。

国民・住民の信頼の確保

番号制度の導入に対して示されてきた個人のプライバシー等の権利利益が侵害されることへの懸念を払拭する観点からは、特定個人情報ファイルを取り扱う者が、入手する特定個人情報の種類、使用目的・方法、安全管理措置等について国民・住民に分かりやすい説明を行い、その透明性を高めることが求められています。

特定個人情報保護評価は、評価実施機関が、特定個人情報ファイルの取扱いにおいて個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを自ら宣言し、どのような措置を講じているかを具体的に説明することにより、国民・住民の信頼を確保することを目的とするものです。

特定個人情報保護評価の実施手続

イラスト:特定個人情報保護評価の実施手続

特定個人情報保護評価書の公表

市長部局分(すべて基礎項目評価書)

教育委員会部局(基礎項目評価書)

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