住宅用家屋証明
更新日 令和6年1月23日
個人が自己の居住のための住宅を新築または取得し、所有権保存登記や所有権移転登記などをする際に、一定の要件を満たす家屋は、住宅用家屋証明書を添付書類として提出することで、登録免許税が軽減されます。
登記の種類 |
本則 |
特例 |
---|---|---|
所有権の保存登記 |
0.4パーセント |
0.15パーセント |
所有権の移転登記 (売買・競落に限る) |
2.0パーセント |
0.3パーセント |
抵当権の設定登記 |
0.4パーセント |
0.1パーセント |
(注意)
特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、0.1パーセント(戸建ての長期優良住宅の移転登記は、0.2パーセント)に軽減されます。
共通要件
- 個人が自己の居住に利用する家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 区分建物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物、もしくは低層集合住宅であること。
- 併用住宅については、その床面積の90パーセントを超える部分が住宅であること。
手数料
1件:1,300円
提出書類
新築した住宅用家屋(建築後1年以内の家屋)の場合
- 住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書
- 登記事項証明書または家屋表示登記申請書および登記完了証
- 建築確認済証
- 住所を当該家屋の所在地に移転していない場合は、住民票および申立書
- 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、認定通知書の写し(申請時に原本を提示)
注意
- 上記の2、3、4(住民票)はコピー可
- 申立書には住所を移転できない理由と申請日から1年以内の入居(予定)年月日が記載してあること。
建築後未使用の住宅用家屋(建売住宅等)の場合
- 住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書
- 登記事項証明書または家屋表示登記申請書および登記完了証
- 建築確認済証
- 住所を当該家屋の所在地に移転していない場合は、住民票および申立書
- 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、認定通知書の写し(申請時に原本を提示)
- 未使用証明書(原本)
- 売買契約書または売(引)渡証明書
注意
- 上記の2、3、4(住民票)、7はコピー可
- 申立書には住所を移転できない理由と申請日から1年以内の入居(予定)年月日が記載してあること。
建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅等)の場合
- 住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書
- 登記事項証明書
- 売買契約書
- 住所を当該家屋の所在地に移転していない場合は、住民票および申立書
- 昭和56年12月31日以前に建築された場合は、次のいずれかの書類
- 耐震基準適合証明書(原本)
- 住宅性能評価書の写し
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(コピー可)
注意
- 上記の2、3、4(住民票)はコピー可
- 申立書には住所を移転できない理由と申請日から1年以内の入居(予定)年月日が記載してあること。
- 取得後1年以内の家屋であること。
- 取得の原因は、売買または競落に限る。
建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅等)で増改築等工事(リフォーム)がされた場合
- 住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書
- 登記事項証明書
- 売買契約書
- 住所を当該家屋の所在地に移転していない場合は、住民票および申立書
- 昭和56年12月31日以前に建築された場合は、次のいずれかの書類
- 耐震基準適合証明書(原本)
- 住宅性能評価書の写し
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(コピー可)
- 増改築等工事証明書
- 給水管、配水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
注意
- 上記の2、3、4(住民票)はコピー可
- 申立書には住所を移転できない理由と申請日から1年以内の入居(予定)年月日が記載してあること。
- 取得後1年以内の家屋であること。
- 取得の原因は、売買または競落に限る。
関連情報
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