未登記家屋
更新日 令和6年1月23日
所有者変更
登記されていない家屋の所有権移転(売買・相続など)をした場合には、必要書類を税務課資産税グループまで提出してください。
所有権移転された家屋の固定資産税・都市計画税については、手続きをした年の翌年度から納税義務者が変更になります。
提出書類
- 未登記家屋所有権移転届
- 所有権の移転を証する書類の写し
- 売買の場合は、売買契約書の写しなど
- 相続の場合は、遺産分割協議書の写しなど
未登記家屋所有権移転届は、関連情報「固定資産税(申請書ダウンロード)」からダウンロードできます。
取り壊し(滅失)
登記されていない家屋(車庫・物置など)の取り壊し(滅失)をした場合には、家屋取り壊し(滅失)届を税務課資産税グループまで提出してください。
職員が現地を確認後、固定資産税の課税台帳から削除します。
家屋取り壊し(滅失)届は、関連情報「固定資産税(申請書ダウンロード)」からダウンロードできます。
よくあるご質問
関連情報
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
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