未登記家屋

更新日 令和6年1月23日

所有者変更

登記されていない家屋の所有権移転(売買・相続など)をした場合には、必要書類を税務課資産税グループまで提出してください。

所有権移転された家屋の固定資産税・都市計画税については、手続きをした年の翌年度から納税義務者が変更になります。

提出書類

  1. 未登記家屋所有権移転届
  2. 所有権の移転を証する書類の写し
    • 売買の場合は、売買契約書の写しなど
    • 相続の場合は、遺産分割協議書の写しなど

未登記家屋所有権移転届は、関連情報「固定資産税(申請書ダウンロード)」からダウンロードできます。

取り壊し(滅失)

登記されていない家屋(車庫・物置など)の取り壊し(滅失)をした場合には、家屋取り壊し(滅失)届を税務課資産税グループまで提出してください。

職員が現地を確認後、固定資産税の課税台帳から削除します。

家屋取り壊し(滅失)届は、関連情報「固定資産税(申請書ダウンロード)」からダウンロードできます。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。