家屋に対する課税
更新日 令和6年1月23日
家屋の評価は、固定資産評価基準により再建築価格(評価時において同一の家屋を新築した場合に必要とされる建築費)を算出し、年数の経過に伴う減価を行ったものが評価額となります。
家屋は、基本的に評価額が課税標準額となります。
評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率
税額は、課税標準額に税率(1.4パーセント)を乗じて求めます。
家屋とは
家屋とは、住家、店舗、工場、倉庫、それらに類する建物をいい、不動産登記法と意義を同じくするものです。
これらの家屋の認定は、「屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態にあるもの」とされています。
区分所有に係る家屋に対する課税
区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税は、区分所有に係る一棟の家屋を一括して評価した上で、当該家屋の固定資産税額を算定し、当該税額を各区分所有者の専有部分の床面積割合によって按分して求めます。
新築住宅に対する減額措置
新築家屋に対しては下表の条件を満たす場合、居住部分のうち120平方メートルまでの固定資産税額が新築後3年間(3階建以上の中高層耐火住宅は新築後5年間)2分の1に減額されます。(都市計画税は減額されません)
注記
長期優良住宅は減額申告書の提出により新築後5年間(3階建以上の中高層耐火住宅は新築後7年間)2分の1に減額されます。
なお、減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられる部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
また、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全てが減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分までが減額対象になります。
種類
- 専用住宅
- 共同住宅
- 併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの
床面積
- 居住部分の面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
- 共同住宅は、一戸あたり40平方メートル以上280平方メートル以下のもの
新築住宅(併用住宅)の軽減例
次のような併用住宅を新築した場合の、令和5年度分の家屋に係る固定資産税額について。
条件
- 構造:木造2階建て
- 建築時期:令和4年7月
- 床面積:160平方メートル(居住部分が100平方メートル、店舗部分が60平方メートル)
- 令和5年度評価額:12,000,000円(1平方メートル当たり75,000円)
床面積のうち居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下に該当し、かつ、居住部分割合が2分の1以上なので減額措置の要件を満たします。
減額される額は、
12,000,000円×1.4パーセント×(100÷160)×2分の1=52,500円となるため、
令和5年度分の固定資産税額は、
168,000円(12,000,000円×1.4パーセント)-52,500円=115,500円となります。
家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊した場合、登記されている家屋は、所管の法務局で滅失登記の手続きが必要です。
また、未登記家屋は、取り壊し年月日等を税務課資産税グループまでお知らせください。
職員が現地確認し、次年度の課税台帳から削除されます。
よくあるご質問
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