住宅の耐震・バリアフリー・省エネ改修工事に伴う減額

更新日 令和6年6月13日

各改修工事の完了日から3か月以内に、必要書類を税務課資産税グループまで提出してください。

耐震改修

令和8年3月31日までに、次の要件を全て満たす住宅の耐震改修工事が完了した場合、その住宅の固定資産税が減額されます。

対象

  1. 昭和57年1月1日以前に建てられた専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
  2. 建築基準法の現行耐震基準に適合する耐震改修工事であること。
  3. 耐震改修工事に必要とした費用が50万円(共同住宅等においては、1戸あたりの改修工事費用が50万円)を超えるものであること。

減額期間

工事が完了した年の翌年度から1年間

ただし、当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する場合は、工事が完了した年の翌年度から2年間とする。

減額される額

1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の2分の1

ただし、令和8年3月31日までに耐震改修工事を完了し、改修後に当該住宅が認定長期優良住宅に該当することとなるものについては、1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の2とする。

提出書類

  1. 固定資産税減額申告書(耐震基準適合住宅)
  2. 改修工事の内容および費用を証する書類(工事明細書・写真・領収書等)
  3. 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します)

固定資産税減額申告書(耐震基準適合住宅)・増改築等工事証明書は関連情報「固定資産税(申請書ダウンロード)」からダウンロードできます。

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バリアフリー改修

令和8年3月31日までに、次の要件を全て満たす住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税が減額されます。

対象

  1. 新築された日から10年以上経過した専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること(賃貸住宅は除く)。
  2. 65歳以上のかた、要介護認定または要支援認定を受けているかた、障がいをお持ちのかたのいずれかのかたが居住する住宅であること。
  3. バリアフリー改修工事費のうち、補助金等を除く自己負担金が1戸当たり50万円を超えるものであること。
  4. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  5. 次のいずれかに該当する工事であること。
    • 通路等の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室の改良
    • 便所の改良
    • 手すりの取り付け
    • 床の段差の解消
    • 出入口の戸の改良
    • 滑りにくい床材料への取り替え

減額期間

工事が完了した年の翌年度から1年間

減額される額

1戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1を減額

提出書類

  1. 固定資産税減額申告書(バリアフリー改修)
  2. 改修工事の内容および費用を証する書類(工事明細書・写真・領収書等)
  3. 居住者の要件を満たすことを示す書類の写し(身体障がい者手帳、介護保険被保険者証等)
  4. 居住介護住宅改修費、介護予防住宅改修費、その他の補助を受けている場合は、その金額のわかる書類

固定資産税減額申告書(バリアフリー改修)は関連情報「固定資産税(申請書ダウンロード)」からダウンロードできます。

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省エネ改修

令和8年3月31日までに、次の要件を全て満たす住宅の省エネ改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税が減額されます。

対象

  1. 平成26年4月1日以前に建てられた専用住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上)であること。
    省エネ改修工事費のうち、補助金等を除く自己負担金が1戸当たり60万円を超えるものであること。
  2. 省エネ改修工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置工事に要した費用と合わせて60万円超の場合も含む。
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. 次のいずれかに該当する工事であること。ただし、「窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)」を必ず含むこと。
    • 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
    • 床の断熱改修工事
    • 天井の断熱改修工事
    • 壁の断熱改修工事

減額期間

工事が完了した年の翌年度から1年間

減額される額

1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1

ただし、令和8年3月31日までに耐震改修工事を完了し、改修後に当該住宅が認定長期優良住宅に該当することとなるものについては、1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の2とする。

提出書類

  1. 固定資産税減額申告書(省エネ改修)
  2. 改修工事の内容および費用を証する書類(工事明細書・写真・領収書等)
  3. 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します)
  4. 補助金などの交付を受けている場合は、その金額のわかる書類

固定資産税減額申告書(省エネ改修)・増改築等工事証明書は関連情報「固定資産税(申請書ダウンロード)」からダウンロードできます。

注意

  • 減額となるのは、家屋の固定資産税のみです。
  • いずれの減額制度とも、適用を受けられるのは1戸につき1回のみです。
  • いずれの減額制度とも、他の減額制度との併用はできません。ただし、バリアフリー改修工事の減額と省エネ改修工事の減額は、併用して適用を受けることができます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
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